○帯広畜産大学農学情報基盤センター規程
(平成16年4月7日規程第15号)
改正
平成20年3月11日規程第11号
平成27年3月19日規程第28号
令和2年9月16日規程第25号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は,帯広畜産大学組織規則(平成16年規則第1号)第14条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学農学情報基盤センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは,農学分野において先端情報技術を活用した教育研究を行うとともに,情報の収集,分析,提供及び情報処理の高度化を推進することにより,教育研究及び農業を基盤とする産業振興と地域社会の持続的発展に貢献することを目的とする。
(職員)
第3条
センターに,次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
専任教員
(3)
兼務教員
(4)
その他必要な職員
2
センターに,副センター長を置くことができる。
(職務)
第4条
センター長は,センターの業務を掌理する。
2
センター長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
3
専任教員及び兼務教員は,センターの業務のうち専門的事項を処理する。
4
その他の職員は,センターの業務に従事する。
(部門)
第5条
センターに,次に掲げる部門を置く。
(1)
農学情報教育研究部門
(2)
農業基盤データ部門
(3)
デジタル教育支援部門
(4)
情報処理部門
(業務)
第6条
センターは次に掲げる業務を行う。
(1)
農学情報教育研究部門における業務
イ
農学情報教育プログラムの開発・実施に関すること。
ロ
企業・農業法人等との共同研究の推進に関すること。
ハ
その他農学情報教育研究に関すること。
(2)
農業基盤データ部門における業務
イ
農業ビッグデータの集積・分析に関すること。
ロ
農業基盤データを活用した学術指導に関すること。
ハ
その他農業基盤データに関すること。
(3)
デジタル教育支援部門における業務
イ
デジタル教育コンテンツの作成支援に関すること。
ロ
遠隔教育支援に関すること。
ハ
その他デジタル教育支援に関すること。
(4)
情報処理部門における業務
イ
情報システムの維持・管理に関すること。
ロ
情報システム基盤の整備に関すること。
ハ
情報セキュリティ対策に関すること。
ニ
情報化の推進及び情報倫理教育の実施に関すること。
ホ
その他情報システムに関すること。
(運営委員会)
第7条
センターの運営に関する重要事項を審議するため,帯広畜産大学農学情報基盤センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,センターの利用等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月11日規程第11号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日規程第28号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規程第25号)
この規程は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。