○帯広畜産大学大学教育センター大学院教育部会議細則
(平成18年2月15日細則第8号)
改正
平成20年3月11日細則第7号
平成24年3月15日細則第8号
平成24年9月12日細則第13号
平成27年8月3日細則第11号
平成29年3月28日細則第2号
平成30年3月1日細則第9号
令和4年4月1日畜大細則第1号
(趣旨)
第1条
この細則は,帯広畜産大学大学教育センター規程(平成16年規程第14号)第10条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学大学教育センター大学院教育部会議(以下「大学院教育部会議」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(任務)
第2条
大学院教育部会議は,大学院に関する次に掲げる事項について審議し,企画,調整及び運営を行う。
(1)
教育課程の編成に関すること。
(2)
大学院担当教員の資格審査に関すること。
(3)
修了に関すること。
(4)
休学,復学,退学,留学及び除籍に関すること。
(5)
学生の表彰及び懲戒に関すること。
(6)
学位(学士の学位を除く。)に関すること。
(7)
研究生,科目等履修生,特別聴講学生及び特別研究学生に関すること。
(8)
留学生の受入及び派遣に関すること。
(9)
学生の就職支援に関すること。
(10)
教育予算の使用及び配分に関すること。
(11)
その他教育及び学生支援に関する重要事項
(組織)
第3条
大学院教育部会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
大学院教育部長
(2)
副大学院教育部長
(3)
大学教育センターの専任教員
(4)
各専攻長
(5)
コース長
(6)
畜産衛生学位プログラム主任
(7)
その他大学院教育部長が必要と認めた職員
(任期)
第4条
前条第1項第7号の構成員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠又は増員の構成員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
(会議)
第5条
大学院教育部会議は,大学院教育部長が招集し,その議長となる。
2
大学院教育部長に事故があるときは,大学院教育部長が指名した副大学院教育部長が,その職務を代行する。
3
大学院教育部会議は,構成員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
4
大学院教育部会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条
議長が必要と認めたときは,構成員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
大学院教育部会議の庶務は,教務課が行う。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか,大学院教育部会議の運営に関し必要な事項は,大学院教育部会議が別に定める。
附 則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日細則第7号)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日細則第8号)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月12日細則第13号)
この細則は,平成24年9月12日から施行する。
附 則(平成27年8月3日細則第11号)
この細則は,平成27年8月3日から施行する。
附 則(平成29年3月28日細則第2号)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月1日細則第9号)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。