○帯広畜産大学動物・食品検査診断センター運営委員会細則
(平成16年4月7日細則第4号)
改正
平成20年3月11日細則第5号
平成21年3月27日細則第7号
平成22年3月30日細則第3号
平成24年3月15日細則第8号
平成26年3月12日細則第2号
令和4年4月1日畜大細則第1号
(趣旨)
第1条
この細則は,帯広畜産大学動物・食品検査診断センター規程(平成16年規程第10号)第7条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学動物・食品検査診断センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
委員会は,帯広畜産大学動物・食品検査診断センター(以下「センター」という。)に関する次に掲げる事項を審議する。
(1)
組織及び運営の基本方針に関すること。
(2)
センター長候補者の推薦に関すること。
(3)
その他センターの重要事項に関すること。
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
原虫病研究センター長
(3)
動物医療センター長
(4)
センターの専任教員
(5)
研究支援課長
(6)
その他センター長が必要と認めた職員
(任期)
第4条
前条第6号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠又は増員の委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長の指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
2
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は,研究支援課において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月11日細則第5号)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日細則第7号)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日細則第3号)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日細則第8号)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月12日細則第2号)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。