○帯広畜産大学附属図書館規程
(平成16年4月7日規程第12号)
改正
平成20年3月11日規程第11号
平成27年3月19日規程第28号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は,帯広畜産大学組織規則(平成16年規則第1号)第16条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
帯広畜産大学組織規則(平成16年規則第1号)第16条第2項
]
(目的)
第2条
附属図書館は,本学における教育及び研究に必要な図書,雑誌,視聴覚資料,電子情報資料等を収集,整理及び保存して,本学職員,学生並びに学外者の利用に供する等,図書館サービスを目的とする。
(館長)
第3条
附属図書館に,附属図書館長(以下「館長」という。)を置く。
2
館長は,附属図書館の業務を掌理する。
(事務組織)
第4条
附属図書館の,事務組織及び所掌事務に関しては,北海道国立大学機構帯広畜産大学事務組織規程(令和4年度機構規程第12号)の定めるところによる。
[
北海道国立大学機構帯広畜産大学事務組織規程(令和4年度機構規程第12号)
]
(附属図書館運営委員会)
第5条
附属図書館に,帯広畜産大学附属図書館運営委員会(以下「附属図書館運営委員会」という。)を置く。
2
附属図書館運営委員会の組織及び運営については,別に定める。
(附属図書館の利用)
第6条
附属図書館の利用については,別に定める。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,附属図書館の運営に関し必要な事項は,館長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月11日規程第11号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日規程第28号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。