○帯広畜産大学副学長に関する規程
(平成16年4月7日規程第5号)
改正
平成21年12月16日規程第60号
平成27年2月18日規程第6号
平成27年12月9日規程第46号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は,帯広畜産大学組織規則(平成16年規則第1号)第5条第3項の規定に基づき,帯広畜産大学副学長(以下「副学長」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(副学長)
第2条
帯広畜産大学に,副学長若干人を置くことができる。
(職務)
第3条
副学長は,帯広畜産大学長(以下「学長」という。)を助け,命を受けて校務をつかさどる。
(選考)
第4条
学長は,帯広畜産大学の職員のうちから副学長候補者を選考し,北海道国立大学機構理事長(以下「理事長」という。)に申し出るものとする。
(任期)
第5条
副学長の任期は2年を超えない範囲で学長が申し出る期間とし,再任を妨げない。
ただし,副学長の任期の末日は,当該副学長を選考した学長の任期の末日以前でなければならない。
2
前項の規定にかかわらず,学長が欠員となった場合の任期の末日は,後任の学長が任命されるまでの間とする。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,副学長に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成21年12月16日規程第60号)
この規程は,平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成27年2月18日規程第6号)
この規程は,平成27年2月18日から施行する。
附 則(平成27年12月9日規程第46号)
この規程は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。