○帯広畜産大学連携融合事業推進室規程
(平成19年3月22日規程第35号)
改正
平成21年3月27日規程第21号
平成24年7月6日規程第30号
平成29年3月28日規程第15号
平成31年3月19日規程第18号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(設置)
第1条
帯広畜産大学(以下「本学」という。)に,独立行政法人国際協力機構との連携による「獣医農畜産分野における国際協力人材の育成」事業(以下「連携融合事業」という。)を推進するため,帯広畜産大学連携融合事業推進室(以下「連携融合事業推進室」という。)を置く。
(業務)
第2条
連携融合事業推進室は,学長の命を受けて,連携融合事業の推進に関する業務を行う。
(組織)
第3条
連携融合事業推進室は,次に掲げる室員をもって組織する。
(1)
学長が指名する副学長
(2)
学長が指名する特任教授
(3)
その他学長が必要と認めた者
(室長)
第4条
連携融合事業推進室に室長を置き,前条第1号に掲げる室員のうちから学長が指名する。
2
室長は,連携融合事業推進室の業務を掌理する。
(庶務)
第5条
連携融合事業推進室の庶務は,国際・地域連携課において処理する。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,連携融合事業推進室の運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2
この規程は,連携融合事業が終了した日の翌日にその効力を失う。
附 則(平成21年3月27日規程第21号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規程第30号)
この規程は,平成24年7月6日から施行し,平成24年7月1日から適用する。
附 則(平成29年3月28日規程第15号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規程第18号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。