○帯広畜産大学客員教授等選考規程
(平成16年4月7日規程第41号)
改正
平成19年1月18日規程第8号
平成25年3月5日規程第3号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(目的)
第1条
帯広畜産大学客員教授及び帯広畜産大学客員准教授(以下「客員教授等」という。),並びに客員研究員の選考については,この規程の定めるところによる。
(選考機関)
第2条
客員教授等の選考は,帯広畜産大学教育研究評議会の議に基づき,学長が行う。
(客員教授等)
第3条
客員教授等を称せしめることのできる者は,帯広畜産大学(以下「本学」という。)の内外における業務遂行上必要があると認められ,かつ本学との間で雇用契約にない者であって,次の各号の一つに該当する者とする。
(1)
本学において引き続き3月以上,教育又は研究に従事し,常時勤務する教員以外の者
(2)
本学の教育又は研究の実施体制上必要と認められる者
(3)
社会との連携協力事業等に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(4)
学長が特に相当と認める者
(客員教授等の選考基準)
第4条
客員教授等の選考基準は,次の各号の一つに該当する場合とする。
(1)
客員教授にあっては本学の専任の教授と,客員准教授にあっては本学の専任の准教授と同等の資格があると認められる場合
(2)
教育の経験・業績,研究業績,産学官連携の経験・業績及び知的財産管理・活用の経験・業績等を総合的に勘案し,客員教授にあっては本学の専任の教授と,客員准教授にあっては本学の専任の准教授と同程度の経験・業績等があると認められる場合
(客員研究員)
第5条
客員研究員を称せしめることのできる者は,次の各号に該当する者とする。
(1)
本学において教育又は研究の実施体制上必要があると認められる者
(2)
本学との間で雇用契約がない者
(3)
教育研究施設等の長から推薦がある者
(客員研究員の選考基準)
第6条
客員研究員の選考基準は,次の各号の一つに該当する場合とする。
(1)
原虫病研究センター共同研究員である場合
(2)
教育研究上の業績,民間企業での経験・業績,公的機関における実務経験があり,本学の教育研究及び産学官連携等の活動の進展に寄与するものと認められる場合
(通知)
第7条
客員教授等並びに客員研究員を称せしめる場合は,文書にその旨を明記し,本人に通知するものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年1月18日規程第8号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月5日規程第3号)
この規程は,平成25年3月5日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。