○帯広畜産大学名誉教授の称号授与規程
(平成16年4月7日規程第40号)
改正
平成19年1月18日規程第7号
平成20年1月28日規程第5号
平成24年5月16日規程第26号
平成29年3月9日規程第18号
令和4年4月1日畜大規程第1号
令和5年6月21日畜大規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づき,帯広畜産大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号授与について,必要な事項を定めるものとする。
(授与資格)
第2条
名誉教授の称号は,次の各号の一に該当する者について選考によりこれを授与する。
(1)
帯広畜産大学(以下「本学」という。)に副学長,教授,准教授又は講師として通算20年以上勤務し,教育上又は学術上特に功績があった者。
ただし,副学長又は教授として10年以上勤務した者に限る。
(2)
本学の学長として,大学の運営に関し功績のあった者
(3)
第1号の年数に達しなくとも教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者
(定年退職者の特例)
第3条
本学を定年により退職した者に限り,次の各号に掲げる取扱いとすることができる。
(1)
次に該当する勤務年数を有する場合は,その年数を前条第1号本文及びただし書きの勤務年数に通算することができる。
イ
本学において,副学長,部門長,副部門長,分野長,国際共同研究推進組織の長,共同利用・共同研究拠点の長及び社会共創推進組織の長として勤務した年数を有する場合は,その年数
ロ
本学以外の4年制以上の大学(次号において「他大学」という。)における学長,副学長又は教授として勤務した年数を有する場合は,その3分の2の年数
(2)
次に該当する勤務年数を有する場合は,その年数を前条第1号本文の勤務年数に通算することができる。
イ
他大学における准教授又は講師として勤務した年数を有する場合は,その2分の1の年数
ロ
国又は独立行政法人の教育又は研究機関における技術職又は研究職等として勤務した年数を有する場合は,その2分の1の年数
ハ
ロ以外の教育又は研究機関で学長が本学と同程度の教育又は研究機関であると認めた機関における技術職又は研究職等として勤務した年数を有する場合は,その3分の1の年数
(選考)
第4条
名誉教授の選考は,帯広畜産大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の議を経て,学長が行う。
(称号の授与)
第5条
名誉教授には,別に定める様式により辞令書を交付する。
2
名誉教授の称号授与の日付は,本学を退職した日の翌日以後の日とする。ただし,定年以外の理由により本学を退職した者への称号授与の日付は,年齢が満63歳に達した年度の末日の翌日以後の日とする。
(称号の取消し)
第6条
学長は,名誉教授の称号を授与された者の行為により本学の名誉又は社会的信用が損なわれたと認められるときは,教育研究評議会の議を経て,名誉教授の称号を取り消し,辞令書を返付させることができる。
附 則
1
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2
国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる帯広畜産大学に在職していた者の授与資格に係る勤務年数の計算については,従前の例により通算する。
附 則(平成19年1月18日規程第7号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月28日規程第5号)
この規程は,平成20年1月28日から施行し,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成24年5月16日規程第26号)
この規程は,平成24年5月16日から施行する。
附 則(平成29年3月9日規程第18号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月21日畜大規程第1号)
この規程は,令和5年7月1日から施行する。