○帯広畜産大学名誉博士称号授与規程
(平成18年4月19日規程第26号)
改正
令和4年4月1日畜大規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は,帯広畜産大学(以下「本学」という。)における帯広畜産大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(称号授与の要件)
第2条
名誉博士の称号は,次の各号のいずれかに該当する者に授与する。
(1)
学術文化又は国際交流の発展に多大な貢献があり,本学の教育研究の進展に寄与した功績が特に顕著であると認められる者
(2)
学術文化の発展に寄与した功績が特に顕著であり,本学において顕彰することが適当と認められる者
(称号授与の手続き)
第3条
学長は,前条に該当すると認められる者がある場合,教育研究評議会の議を経て,名誉博士の称号を授与する。
(名誉博士記の交付)
第4条
名誉博士の称号を授与するときは,別紙様式により名誉博士記を交付する。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか,名誉博士の称号の授与に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成18年4月19日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別紙様式(第4条関係)
名誉博士記