(令和4年4月1日機構規程第52号)
改正
平成17年4月21日規程第15号
平成18年3月16日規程第22号
平成20年1月17日規程第4号
平成21年3月12日規程第11号
平成23年3月17日規程第2号
平成24年12月27日規程第40号
平成25年3月15日規程第13号
平成26年12月26日規程第28号
平成27年1月15日規程第2号
平成27年3月19日規程第17号
平成28年3月10日規程第17号
平成30年1月18日規程第8号
平成31年3月19日規程第15号
令和4年4月1日機構規程第52号
令和5年9月28日機構規程第22号
令和6年3月28日機構規程第85号
(目的)
(退職手当の支給)
(遺族の範囲及び順位)
(退職手当の額)
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職等した者に対する退職手当の基本額は、退職等した日におけるその者の基本給月額(北海道国立大学機構小樽商科大学2号年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第65号)、北海道国立大学機構帯広畜産大学年俸制適用教員給与規程(令和4年度機構規程第67号)及び北海道国立大学機構北見工業大学令和年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第70号)の適用を受ける職員(以下「令和年俸制職員」という。)にあっては、北海道国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第43号。以下「職員給与規程」という。)第5条から第9条までの規定により再計算した場合(以下「再計算」という。)に退職等した日に受け取ることとなる基本給月額とし、退職等した日において、北海道国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和4年度機構規程第48号。以下「育児休業等に関する規程」という。)第21条の規定による育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の期間中の者にあっては、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務した時に受けるべき退職等の日におけるその者の基本給月額。以下「退職日基本給月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額とする。
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(基本給月額の減額改定以外の理由により俸給が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条第1項及び第5条第1項退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3(当該年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号及び特定減額前基本給月額並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(当該年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日基本給月額に、退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(当該年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、
第5条の2第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として第3条から前条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(退職手当支給率の調整)
(退職手当の基本額の最高限度額)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第8条第3条から第5条まで第6条の規定により読み替えて適用する第5条
退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3の範囲内の割合を乗じて得た額の合計額
これらの第6条の規定により読み替えて適用する第5条の
第8条の2第5条の2第1項の第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の
同項第2号ロ第6条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
同項の同条同項の規定により読み替えて適用する同項の
第8条の2第1号特定減額前本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3の範囲内の割合を乗じて得た額の合計額
第8条の2第2号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3の範囲内の割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号ロ第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ
及び退職日本給月並びに退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日本給月額に応じ100分の3の範囲内を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第6条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
(退職手当の調整額)
職員の区分一般職基本給表教育職基本給表医療職基本給表専門職基本給表
第1号    
第2号    
第3号    
第4号11級   
第5号10級5級
加算割合20%
  
第6号9級5級
(上記以外)
  
第7号8級4級
加算割合15%
  
第8号7級4級
(上記以外)
 3級
第9号6級3級 2級
第10号5級
4級
2級3級
2級
(在級期間が360月超える者)
1級
第11号3級
2級
1級
1級2級
(上記以外)
1級
 
職員の区分一般職基本給表教育職基本給表医療職基本給表
第1号   
第2号   
第3号10級  
第4号9級  
第5号8級5級
加算割合20%
 
第6号7級5級
(上記以外)
 
第7号6級4級
加算割合15%
 
第8号5級4級
(上記以外)
 
第9号4級3級 
第10号3級2級3級
2級
(在級期間が360月超える者)
第11号2級
1級
1級2級
(上記以外)
1級
職員の区分教育職基本給表
第6号5級
第8号4級
第9号3級
第10号2級
(退職手当の額に係る特例)
(勤続期間の計算)
(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)
第10条 職員のうち、理事長の要請に応じ、引き続いて国、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。)、地方公共団体、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)、一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。)若しくは地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。)(ただし、地方公共団体、特定地方独立行政法人、一般地方独立行政法人又は地方公社(この項において「団体等」という。)の退職手当に関する規則等において、職員が理事長の要請に応じ、引き続いて当該団体等に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該団体等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている団体等に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等(次条に定める法人を除く。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
(役員との在職期間の通算)
(役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例)
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
(退職手当の支払の差止め)
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
(退職等した者の退職手当の返納)
(遺族の退職手当の返納)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)
(その他)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1項その者の基礎在職期間(平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(
第3項基礎在職期間平成8年4月1日以後の基礎在職期間