○帯広畜産大学サークル共用施設使用規程
(平成16年4月8日規程第83号)
改正
平成19年2月22日規程第21号
平成29年1月31日規程第10号
平成29年3月28日規程第15号
令和4年4月1日畜大規程第1号
令和5年4月19日畜大規程第4号
(趣旨)
第1条
この規程は,帯広畜産大学サークル共用施設(以下「サークル施設」という。)の使用について必要な事項を定める。
(目的)
第2条
サークル施設は,本学学生の課外活動を盛んにし,学生生活をより豊かにするための施設として使用することを目的とする。
(管理運営)
第3条
サークル施設の管理運営は,大学教育センター長(以下「センター長」という。)がこれを行う。
(用途)
第4条
サークル施設は,次に掲げる用途に使用するものとする。
(1)
サークル団体の練習,制作及び球具,用具の保管
(2)
サークル団体の連絡,ミーティング及び事務
(3)
その他課外活動行事
(使用の許可)
第5条
サークル施設を使用しようとする団体は,使用責任者があらかじめサークル共用施設使用許可願(別紙様式)を学生支援課に提出し,センター長の許可を受けなければならない。
2
サークル施設の使用を許可された団体は,その使用責任者がサークル施設の鍵を受理し,また使用後は,火気,戸締まり等を確認し,鍵を返納しなければならない。
3
前項の鍵の受け渡しは,学生支援課で取り扱う。
(使用時間及び休業日)
第6条
サークル施設の使用時間は,月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)は午前8時から午後10時まで、土日祝日は午前9時から午後10時までとする。
2
休業日は,12月26日から翌年1月3日までとする。
(使用心得)
第7条
サークル施設を使用する者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
サークル施設を第4条に定められた用途以外に使用しないこと。
[
第4条
]
(2)
許可を受けた共用室の使用を独占しないこと。
(3)
火気の取扱いに細心の注意を払い,火災予防に万全を期すること。
(4)
サークル施設内は,常に整理・整とんに努め清潔にすること。
(5)
サークル施設内の施設,設備,備品を許可なく造作又は移動しないこと。
(6)
掲示その他これに類するものは,所定の場所に行うこと。
(損害の弁償)
第8条
サークル施設を使用した者が施設設備及び備品等を故意又は過失により滅失あるいは破損した場合は,その損害を弁償しなければならない。
(使用許可の取消)
第9条
センター長は,サークル施設の使用を許可された団体が,この規程に違反した場合,その他サークル施設の管理運営上支障が生ずるおそれのある場合は,当該団体に対する使用許可を取消すことがある。
(雑則)
第10条
その他必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月22日規程第21号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月31日規程第10号)
この規程は、平成29年1月31日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程第15号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月19日畜大規程第4号)
この規程は,令和5年4月19日から施行する。
別紙様式(第5条第1項関係)
サークル共用施設(使用/時間外使用)許可願