○帯広畜産大学学位規程
(平成16年4月8日規程第63号)
改正
平成18年2月15日規程第4号
平成19年1月18日規程第3号
平成19年2月19日規程第19号
平成20年3月11日規程第11号
平成21年2月3日規程第2号
平成21年6月17日規程第22号
平成22年3月18日規程第10号
平成24年3月14日規程第1号
平成25年4月17日規程第24号
平成27年8月3日規程第37号
平成29年3月9日規程第22号
平成30年2月14日規程第11号
令和2年1月24日規程第3号
令和4年4月1日畜大規程第1号
令和6年6月19日畜大規程第3号
(趣旨)
第1条
この規程は,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項,帯広畜産大学学則(平成16年学則第1号。以下「大学学則」という。)第19条第2項並びに帯広畜産大学大学院学則(平成16年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第15条及び第16条の規定に基づき帯広畜産大学(以下「本学」という。)が授与する学位について必要な事項を定めるものとする。
[
帯広畜産大学学則(平成16年学則第1号。以下「大学学則」という。)第19条第2項
] [
帯広畜産大学大学院学則(平成16年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第15条
] [
第16条
]
(学位の種類)
第2条
本学において授与する学位は,学士,修士及び博士とする。
(専攻分野の名称)
第3条
学位を授与するに当たっては,次の区分により専攻分野の名称を付記するものとする。
学部及び研究科等の区分
専攻分野の名称
畜産学部
共同獣医学課程
獣医学
畜産科学課程
農学
畜産学研究科
畜産科学専攻
博士前期課程
農学又は動物医科学又は畜産衛生学
博士後期課程
農学又は畜産衛生学
獣医学専攻
博士課程
獣医学
2
前項に規定する専攻分野の名称のうち,動物医科学は,大学院学則第4条第1項に規定する動物医科学コースを修了した者の学位に付記する。
[
大学院学則第4条第1項
]
3
第1項に規定する専攻分野の名称のうち,畜産衛生学は,大学院学則第4条第2項に規定する畜産衛生学位プログラムを修了した者の学位に付記する。
[
大学院学則第4条第2項
]
(学位授与の要件)
第4条
学士の学位は,本学の学部を卒業した者に授与する。
2
修士の学位は,本学大学院の修士課程又は博士前期課程を修了した者に授与する。
3
博士の学位は,本学大学院の畜産科学専攻博士後期課程又は獣医学専攻博士課程(以下「博士課程」という。)を修了した者に授与する。
4
大学院学則第16条に定めるもののほか,博士の学位は,本学に論文を提出し,その審査に合格し,かつ,本学大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力があると確認(以下「学力の確認」という。)された場合には,授与することができる。
[
大学院学則第16条
]
5
前項の規定により学位の授与を申請する者のうち,本学大学院の博士課程に標準修業年限以上在学し,修了要件単位を修得して退学した者が,退学してから3年以内に学位の授与を申請したときは,学力の確認は免除することができる。
(学位論文の提出)
第5条
前条第2項の規定による修士の学位の授与を受けようとする者は,所定の学位論文審査願に学位論文(大学院学則第15条第2項に定める特定の課題についての研究の成果を含む。以下同じ。)及び必要書類を添えて学長に提出しなければならない。
[
大学院学則第15条第2項
]
2
前条第3項の規定による博士の学位の授与を受けようとする者は,所定の学位論文審査願に学位論文及び必要書類を添えて学長に提出しなければならない。
3
前条第4項の規定による博士の学位の授与を受けようとする者は,所定の学位申請書に,学位論文,必要書類及び北海道国立大学機構授業料等の費用に関する規程(令和4年度機構規程第84号)に定める学位論文審査手数料を添えて学長に申請するものとする。
[
北海道国立大学機構授業料等の費用に関する規程(令和4年度機構規程第84号)
]
4
前3項の規定により提出した学位論文及び納付した学位論文審査手数料は,還付しない。
(学位論文)
第6条
提出する学位論文は,1編とする。
ただし,参考として他の論文を添付することができる。
2
審査のため必要があると認められたときは,学位論文の訳文,標本,模型等の関係資料を提出することができる。
(審査の付託)
第7条
学長は,学位論文を受理したときは,帯広畜産大学大学教育センター大学院教育部会議(以下「大学院教育部会議」という。)にその審査及び試験又は学力の確認(以下「審査等」という。)の実施を付託しなければならない。
(学位審査委員会及び学位授与審査会の設置)
第8条
大学院教育部会議は,前条の審査等を行わせるため,学位審査委員会を設置する。
2
大学院教育部会議は,博士学位審査について,前項の学位審査委員会による審査等の結果を基に学位の授与の可否を審議させるため,学位授与審査会を設置する。
(学位審査委員会)
第8条の2
学位審査委員会は,修士学位審査にあっては主査1名及び副査2名以上,博士学位審査にあっては主査1名及び副査3名以上の審査委員で構成するものとする。
2
前項の学位審査委員の主査は,当該学位の審査等を行うのに相応しい研究業績を有し,当該課程の主指導資格を有する教授,准教授又は講師のうち,原則として,主指導教員以外から選出するものとする。
3
第1項の学位審査委員の副査は,当該学位論文に関連する研究を行っている者のうち,当該課程の主指導資格又は副指導資格を有する教員から選出するものとする。
4
大学院教育部会議が特に必要と認めたときは,前2項の審査委員に,他の大学院又は研究所等の教員等を加えることができる。
5
前項の場合,大学院教育部会議は,当該課程の指導教員資格のうち,主査は主指導教員,副査は副指導教員の資格審査基準に基づき,あらかじめ審査を行わなければならない。ただし,大学院教育連携に関する協定を締結している他の大学の大学院等において,当該課程と同等の課程の研究指導に必要な資格を得ている場合は,あらためて資格審査を必要としない。
(学位授与審査会)
第8条の3
学位授与審査会は,博士課程の主指導資格を有する教員全員をもって構成するものとする。
2
学位授与審査会は構成員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3
学位授与審査会の議事は,出席者の4分の3以上の賛成をもって決するものとする。
(学位論文の審査等)
第9条
削除
(審査期間)
第10条
第5条第1項及び第2項の規定により学位論文審査願を提出した者の審査等は,提出者の在学中に終了するものとする。
[
第5条第1項
] [
第2項
]
2
第5条第3項の規定により学位授与を申請した者の審査等は,学位論文を受理した日から1年以内に終了しなければならない。
ただし,特別の理由があるときは,大学院教育部会議の議を経てその期間を延長することができる。
[
第5条第3項
]
(学位授与審査会への報告)
第10条の2
博士論文の学位審査委員会は,審査等を終了したときは,速やかにその結果を学位授与審査会に報告しなければならない。
(審議結果の報告)
第11条
修士論文の学位審査委員会は,審査等を終了したときは,その結果を学長に報告しなければならない。
2
学位授与審査会は,学位の授与の可否の審議を終了したときは,その結果を学長に報告しなければならない。
(学位授与の可否の決定)
第12条
学長は,大学学則第4条に規定する修業年限以上在学し,卒業要件単位を修得した者について,教授会の意見を聴いて,学士の学位授与の可否について決定する。
[
大学学則第4条
]
2
学長は,前条の報告を受理したときは,教授会の意見を聴いて,修士又は博士の学位授与の可否について決定する。
(学位の授与)
第13条
学長は,前条第1項の決定に基づいて,学士の学位を授与すべき者には,所定の学位記を授与する。
2
学長は,前条第2項の決定に基づいて,修士又は博士の学位を授与すべき者には,所定の学位記を授与し,学位を授与できない者には,その旨を通知する。
3
学位記の様式は,別記様式第1号から第9号までのとおりとする。
[
別記様式第1号
]
(論文要旨等の公表)
第14条
博士の学位を授与したときは,当該博士の学位を授与した日から3月以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(論文の公表)
第15条
博士の学位を授与された者は,当該博士の学位を授与された日から1年以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。
ただし,当該博士の学位を授与される前に既に印刷公表したときは,この限りでない。
2
前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由がある場合には,本学の承認を受けて,当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。
この場合において,本学は,その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3
博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は,本学の協力を得て,インターネットの利用により行うものとする。
4
前3項の規定により,学位論文を公表する場合には,帯広畜産大学審査学位論文である旨を明記しなければならない。
(学位の名称)
第16条
学位を授与された者は,その学位の名称を用いるときは,「帯広畜産大学」と付記しなければならない。
(学位授与の報告)
第17条
学長は,博士の学位を授与したときは,学位を授与した日から3月以内に,文部科学大臣に報告するものとする。
(学位の取消)
第18条
学位を授与された者が,その名誉を汚す行為があったとき,又は不正の方法により,学位の授与を受けた事実が判明したときは,学長は,教授会の意見を聴いて学位の授与を取り消し,学位記を返還させ,かつ,その旨を公表するものとする。
(雑則)
第19条
この規程に定めるもののほか,学位の授与に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年2月15日規程第4号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月18日規程第3号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月19日規程第19号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日規程第11号)
1
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2
平成20年3月31日に獣医学科又は畜産科学科に在学する者(平成20年4月1日以降に当該学科に再入学,転入学及び編入学する者を含む。)は,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年2月3日規程第2号)
この規程は,平成21年2月3日から施行し,平成21年1月1日から適用する。
附 則(平成21年6月17日規程第22号)
この規程は,平成21年6月17日から施行する。
附 則(平成22年3月18日規程第10号)
1
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2
平成22年3月31日に畜産管理学専攻,畜産環境科学専攻及び生物資源科学専攻に在学する学生は,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月14日規程第1号)
1
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2
平成24年3月31日に獣医学科及び獣医学課程に在学する者(平成24年4月3日以降に当該学科,課程に再入学,転入学及び編入学する者を含む。)は,この規程の改正後の規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年4月17日規程第24号)
この規程は,平成25年4月17日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年8月3日規程第37号)
この規程は,平成27年8月3日から施行する。
附 則(平成29年3月9日規程第22号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月14日規程第11号)
1
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2
平成30年3月31日に畜産学研究科に在学する学生は,この規程による改正後の規定にかかわらず,従前の例による。
附 則(令和2年1月24日規程第3号)
この規程は,令和2年1月24日から施行し,令和2年4月入学者から適用する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月19日畜大規程第3号)
この規程は,令和6年6月19日から施行する。
別記様式第1号(第13条関係)
第4条第1項のうち,共同獣医学課程を卒業した者に授与する場合
別記様式第2号(第13条関係)
第4条第1項のうち,畜産科学課程を卒業した者に授与する場合
別記様式第3号(第13条関係)
第4条第2項のうち,動物医科学コース以外に所属し,畜産衛生学位プログラムを修了しなかった者に授与する場合
別記様式第4号(第13条関係)
第4条第2項のうち,動物医科学コースに所属し,畜産衛生学位プログラムを修了しなかった者に授与する場合
別記様式第5号(第13条関係)
第4条第2項のうち,畜産衛生学位プログラムを修了した者に授与する場合
別記様式第6号(第13条関係)
第4条第3項のうち,畜産科学専攻博士後期課程に所属し,畜産衛生学位プログラムを修了した者に授与する場合
別記様式第7号(第13条関係)
第4条第3項のうち,畜産科学専攻博士後期課程に所属し,畜産衛生学位プログラムを修了した者に授与する場合
別記様式第8号(第13条関係)
第4条第3項のうち,獣医学専攻博士課程を修了した者に授与する場合
別記様式第9号(第13条関係)
第4条第4項に該当する場合