○帯広畜産大学学生寄宿舎管理運営規程
(平成16年4月8日規程第80号)
改正
平成20年3月11日規程第11号
平成21年2月24日規程第3号
平成22年3月17日規程第9号
平成27年6月29日規程第33号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は,帯広畜産大学学則(平成16年学則第1号)第83条の規定に基づき,学生寄宿舎(以下「学寮」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
帯広畜産大学学則(平成16年学則第1号)第83条
]
(目的)
第2条
学寮は,学生の生活の安定と修学に適する環境をつくるとともに,自主的に規律された共同生活を通じて,学生の社会性の発達をはかり,人間形成に資することを目的とした施設である。
(学寮の管理運営等)
第3条
学寮の管理運営は,大学教育センター長(以下「センター長」という。)が行う。
2
学寮の管理運営の重要事項は,大学教育センター学部教育部会議(以下「学部教育部会議」という。)において審議する。
3
学寮の名称,収容対象及び収容定員は別表のとおりとする。
[
別表
]
(入寮等)
第4条
入寮を希望する学生は,大学が指定する書類及び所定の入寮願をセンター長に提出し,その許可を受けなければならない。
2
入寮を希望する学生の選考は,センター長が行う。
(学寮駐車場利用許可申請書)
第5条
学寮駐車場に自動車を駐車しようとする学生は,帯広畜産大学構内交通規制実施規程により所定の利用許可申請書を学長に提出し,その許可を受けなければならない。
[
帯広畜産大学構内交通規制実施規程
]
2
学寮駐車場の使用許可は,入寮者に限り認めるものとする。
(学寮駐輪場利用許可申請書)
第6条
学寮駐輪場に自転車及び自動二輪車(原動機付自転車を含む)を駐輪しようとする学生は,帯広畜産大学構内交通規制実施規程により所定の利用許可申請書を学長に提出し,その許可を受けなければならない。
[
帯広畜産大学構内交通規制実施規程
]
2
学寮駐輪場の使用許可は,入寮者に限り認めるものとする。
(在寮許可期間)
第7条
入寮者の在寮許可期間は,その学生の最短修業年限とする。
(退寮等)
第8条
退寮を希望する学生は,事前に退寮願をセンター長に提出し,その承認を得なければならない。
2
夏季又は冬季若しくは春季休業期間のみの退寮は認めない。
ただし,休業開始前の退寮願い出は,その休業期間終了後6か月以内に入寮しない場合に限り承認することがある。
3
第1項の規定により承認を受けようとする者及び次条の規定により退寮処置を受けた者は,退寮に当たって事前に居室の清掃及び施設整備等について,センター長の指定する者の点検を受け,原状回復に必要な費用を納めなければならない。
第9条
寮生が次の各号のいずれかに該当するときは,センター長は退寮させるものとする。
(1)
学生の身分を失ったとき。
(2)
長期にわたる休学のとき。
(3)
3月以上寄宿料及び駐車場使用料並びに第11条の経費の納入を怠ったとき。
[
第11条
]
(4)
疾病等保健衛生上共同生活に適さないと認めたとき。
(5)
その他学寮の管理運営上著しく支障をきたす行為のあったとき。
(寄宿料及び駐車場使用料)
第10条
寄宿料及び駐車場使用料の月額は,それぞれ6,400円及び300円とする。
2
寄宿料及び駐車場使用料は,毎月所定の日までに納入しなければならない。
ただし,前納を妨げない。
3
入寮又は退寮の日が月の中途である場合にあっても,当該月の寄宿料及び駐車場使用料は1か月分を納入しなければならない。
4
既納の寄宿料及び駐車場使用料は返還しない。
ただし,寄宿料及び駐車場使用料を前納した者が退寮を許可された場合又は退寮させられた場合,納付した者の申出により退寮の翌月以降に係る既納の寄宿料及び駐車場使用料に相当する額を返還する。
(個人的経費の負担)
第11条
個人的生活に必要な光熱水料等の経費は,寮生の負担とする。
2
寮生は前項の光熱水料等の経費について大学の定める額を,毎月所定の日までに納入しなければならない。
(施設の保全)
第12条
寮生は学寮の施設・設備・備品等を常に正常な状態において保全することに意を用い,次に定めるところに従わなければならない。
(1)
センター長の許可なくして施設・設備・備品等をその目的以外に使用し又は工作を加えないこと。
(2)
施設・設備・備品等を滅失・破損又は汚染したときは,その原状回復に必要な経費を負担すること。
(3)
防火・防災・保健衛生その他管理運営上の必要からする大学の指示に従い,積極的にこれに協力すること。
(寮生以外の者の宿泊)
第13条
学寮には寮生以外の者を宿泊させてはならない。
ただし,やむを得ない理由による場合は,センター長の承認を得て宿泊させることができる。
(自治規約)
第14条
寮生は,本規程の主旨に従い,自治規約を作成し,センター長の承認を得るものとする。
(細則等の委任)
第15条
この規程の実施に関し必要な事項は,学長の承認を得てセンター長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月11日規程第11号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月24日規程第3号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月17日規程第9号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月29日規程第33号)
この規程は,平成27年6月29日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称
収容対象
定員
学生寄宿舎
学部・大学院修士・別科の男子と女子
302名