○帯広畜産大学学生合宿研修施設使用規程
(平成16年4月8日規程第84号)
改正
平成19年2月22日規程第21号
平成29年1月31日規程第11号
平成29年3月28日規程第15号
令和4年4月1日畜大規程第1号
令和5年4月19日畜大規程第4号
(趣旨)
第1条
この規程は,帯広畜産大学学生合宿研修施設(以下「合宿研修施設」という。)の使用について必要な事項を定める。
(目的)
第2条
合宿研修施設は,本学学生のサークル団体の相互研修の場として,合宿練習及び合宿研修のために使用することを目的とする。
(管理運営)
第3条
合宿研修施設の管理運営は,大学教育センター長(以下「センター長」という。)がこれを行う。
(使用の許可)
第4条
合宿研修施設を使用しようとするサークル団体は,使用開始日の7日前までに,使用責任者が合宿研修施設使用許可願(別紙様式)を学生支援課に提出し,センター長の許可を受けなければならない。
2
合宿研修施設使用の際は,使用責任者が合宿研修施設の鍵を受理し,また使用最終日には火気,戸締まり等を確認し,鍵を返納しなければならない。
3
前項の鍵の受け渡しは,学生支援課で取り扱う。
(使用期間及び休業日)
第5条
合宿練習及び合宿研修のため合宿研修施設を使用できる期間は,原則として,1回につき7日以内とする。
2
休業日は,12月26日から翌年1月3日までとする。
(使用の変更)
第6条
使用団体は,使用内容の変更又は取消しをしようとするときは,速やかにその旨を学生支援課を経て大学教育センター長に申し出て許可を受けなければならない。
(使用心得)
第7条
合宿研修施設を使用する者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
使用期限は,使用許可最終日の午後3時までとする。
(2)
合宿研修施設を第2条に定められた用途以外に使用しないこと。
[
第2条
]
(3)
合宿研修施設内は,常に整理・整とんをし,火災,盗難等の防止に努めること。
(4)
掲示その他これに類するものは,所定の場所に行うこと。
(損害の弁償)
第8条
合宿研修施設を使用した者が,施設,設備及び備品等を故意又は過失により滅失あるいは破損した場合は,その損害を弁償しなければならない。
(使用許可の取消)
第9条
センター長は,合宿研修施設の使用を許可された団体が,この規程に違反した場合,その他合宿研修施設の管理運営上支障が生ずるおそれのある場合は,当該団体に対する使用許可を取消すことがある。
(雑則)
第10条
その他必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月22日規程第21号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月31日規程第11号)
この規程は、平成29年1月31日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程第15号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月19日畜大規程第4号)
この規程は,令和5年4月19日から施行する。
別紙様式(第4条第1項関係)
合宿研修施設使用許可願