○帯広畜産大学学生表彰規程
(平成16年4月8日規程第77号)
改正
平成16年11月17日規程第124号
平成29年3月28日規程第15号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(趣旨)
第1条
帯広畜産大学学則(平成16年学則第1号)第43条の規定に基づく学生の表彰に関する必要な事項は,この規程の定めるところによる。
[
帯広畜産大学学則(平成16年学則第1号)第43条
]
(表彰の基準)
第2条
表彰は,次の各号の一に該当する個人又は団体について行う。
(1)
本学における学業の成果が特に優れていると認められる者
(2)
課外活動の成果が特に顕著であり,かつ,本学の課外活動の振興に功績があったと認められるもの
(3)
社会活動において高い評価を受け,かつ,本学の名誉を著しく高めたと認められるもの
(4)
前各号のほか,特に表彰に値すると認められるもの
(表彰の推薦)
第3条
本学教員は,前条各号の一に該当すると認められるものがある場合は,学長に推薦することができる。
(表彰の方法)
第4条
表彰は,学長が表彰状を授与することにより行う。
2
前項の表彰状の授与に併せて記念品を贈呈することができる。
(表彰の時期)
第5条
表彰は,学位記並びに修了証書授与式の日に行う。
2
前項の規定にかかわらず,速やかに表彰する必要があると学長が認めた場合は,その都度行うことができる。
(事務)
第6条
表彰に関する事務は,学生支援課において処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,表彰の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成16年11月17日規程第124号)
この規程は,平成16年11月17日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程第15号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。