○帯広畜産大学国際交流会館使用細則
(平成16年4月8日細則第24号)
改正
平成18年3月22日細則第12号
平成22年5月26日細則第5号
平成23年3月29日細則第3号
令和4年4月1日畜大細則第1号
(趣旨)
第1条
この細則は,帯広畜産大学国際交流会館規程(平成16年規程第85号。以下「規程」という。)第20条の規定に基づき必要な事項を定める。
(入居資格)
第2条
規程第8条に定める家族とは,外国人研究員(以下「研究員」という。)及び外国人留学生(以下「留学生」という。)の配偶者及びその子女をいう。
[
第8条
]
(入居手続)
第3条
規程第9条に定める入居の手続は,原則として入居を希望する日の1箇月前までに,国際交流会館入居願(様式/Form1)に次の書類を添付し提出するものとする。
[
第9条
]
(1)
健康診断書(様式/Form2)
(2)
推薦書(様式/Form3)
(3)
写真
(入居許可)
第4条
館長は,入居の許可を決定し,入居許可書(様式/Form4)を本人に交付する。
2
入居を許可された者(以下「入居者」という。)は,入居の際,入居届(様式/Form5),誓約書(様式/Form6)を提出するものとする。
(家族の同居許可)
第5条
入居者が新たに家族を同居させようとするときは,家族同居願(様式/Form7)を館長に提出するものとする。
2
館長は,家族の同居を許可したときは,家族同居許可書(様式/Form8)を本人に交付する。
(入居期間の延長)
第6条
規程第10条各号に定める入居期間にかかわらず館長が特に必要と認めた場合は,入居期間の延長を許可することがある。
[
第10条各号
]
2
前項に基づき入居期間の延長を希望する者は,入居期間延長願(様式/Form9)を入居期間の最終日の1箇月前までに館長に提出し,その許可を受けなければならない。
3
館長は,入居期間の延長を許可したときは,入居期間延長許可書(様式/Form10)を本人に交付する。
(使用料)
第7条
規程第11条に定める使用料,寄宿料及び駐車場使用料は,次の表に定める額とする。
ただし,月の中途において入居又は退去した場合の使用料は,日割により算出するものとする。
(国際交流会館Ⅰ)
区分
使用料(月額)
寄宿料(月額)
駐車場使用料(月額)
ⅠーS
5,800円
4,600円
300円
Ⅰ-D
13,100円
10,400円
Ⅰ-F
19,400円
15,500円
(国際交流会館Ⅱ)
区分
使用料(月額)
寄宿料(月額)
駐車場使用料(月額)
Ⅱ-A
11,300円
9,000円
300円
Ⅱ-B
16,900円
13,500円
Ⅱ-C
20,700円
16,500円
Ⅱ-D
23,000円
18,400円
Ⅱ-E
27,700円
22,100円
[
第11条
]
2
前項に定める使用料は,請求をした日から20日以内に納入しなければならない。
(寄宿料及び駐車場使用料)
第8条
前条第1項に定める寄宿料及び駐車場使用料は,毎月所定の日までにその月分を納入しなければならない。
ただし,休業期間中にかかる寄宿料及び駐車場使用料は,休業の始まる日の前日までに納入するものとする。
(光熱水料等)
第9条
規程第11条第3項に定める光熱水料等(入居者の私生活に必要な電気・ガス・水道その他の料金をいう。)は,次に掲げるとおりとする。
(1)
居室の専用メーターで計算される使用料
(2)
前号を除く共用部分についての均等割額
(施設保全)
第10条
入居者は,次に定めるところにより,会館の施設・設備を常に正常な状態に保つよう留意しなければならない。
(1)
居室を居室以外の目的に使用し,又は工作等を加えないこと。
(2)
居室の設備移動及び備品の館外持ち出しをしないこと。
(3)
入居又は退去の際,居室の施設・設備及び備品の点検を受けること。
(4)
施設に館長の許可なく掲示・はり紙等をしないこと。
(5)
施設・設備の管理運営については,館長の指示に従い,これに協力すること。
(許可の取消し)
第11条
規程第14条に基づく入居の許可の取消しは,館長が入居許可取消通知書(様式/Form11)の交付をもって行う。
[
第14条
]
(退去手続)
第12条
規程第15条の規定により入居期間満了により退去するときは,退去届(様式/Form12)を1箇月前までに館長に提出しなければならない。
[
第15条
]
2
入居期間満了前に退去する場合は,事前に退去願(様式/Form13)を館長に提出しなければならない。
(退去命令)
第13条
規程第16条に基づく退去命令は,館長が退去命令書(様式/Form14)の交付をもって行う。
[
第16条
]
(部外者の宿泊)
第14条
規程第17条ただし書の規定により宿泊を希望する者は,宿泊許可願(様式/Form15)を宿泊の3日前までに館長に提出し,その許可を受けなければならない。
2
宿泊を許可したときは,宿泊許可書(様式/Form16)を交付する。
3
宿泊を許可された者は,所定の料金を前納するものとする。
(集会・行事等)
第15条
集会又は行事等を行うときは,その責任者は実施する3日前までに,集会・行事願(様式/Form17)を提出し,その許可を受けなければならない。
2
集会・行事等を許可したときは,集会・行事許可書(様式/Form18)を交付する。
(雑則)
第16条
この細則に定めるもののほか,会館の使用に関し必要な事項は,館長が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月22日細則第12号)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月26日細則第5号)
この細則は,平成22年5月26日から施行し,5月1日から適用する。
附 則(平成23年3月29日細則第3号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
様式/Form1(第3条関係)
国際交流会館入居願
様式/Form2(第3条関係)
健康診断書
様式/Form3(第3条関係)
推薦書
様式/Form4(第4条第1項関係)
入居許可書
様式/Form5(第4条第2項関係)
入居届
様式/Form6(第4条第2項関係)
誓約書
様式/Form7(第5条第1項関係)
家族同居願
様式/From8(第5条第2項関係)
家族同居許可書
様式/Form9(第6条第2項関係)
入居期間延長願
様式/Form10(第6条第3項関係)
入居期間延長許可書
様式/Form11(第4条第2項関係)
入居許可取消通知書
様式/Form12(第12条第1項関係)
退去届
様式/Form13(第12条第2項関係)
退去願
様式/Form14(第13条関係)
退去命令
様式/Form15(第14条第1項関係)
宿泊許可願
様式/Form16(第14条第2項関係)
宿泊許可書
様式/Form17(第15条第1項関係)
集会・行事願
様式/Form18(第15条第2項関係)
集会・行事許可書