○帯広畜産大学授業料未納者に係る除籍の取扱いに関する規程
(平成16年4月8日規程第76号)
改正
平成18年3月15日規程第16号
平成19年2月19日規程第19号
平成20年3月11日規程第11号
平成27年8月3日規程第39号
平成29年3月28日規程第15号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は,帯広畜産大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第37条第3号及び第74条並びに帯広畜産大学大学院学則(平成16年学則第2号)第23条の規定に基づき,「授業料納入の義務を怠り,督促してもなお納入しない者」に係る除籍の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(除籍の要件)
第2条
授業料を2期分滞納し,督促してもなお納入しない者は,2期目の末日をもって除籍する。
2
前項の期とは,学則第7条に定める学期であって,授業料納入義務のある学期をいう。
(除籍の手続き)
第3条
除籍の手続きは,次に掲げるとおりとする。
(1)
管理課は,授業料未納者に学内掲示による督促を行う。
(2)
管理課は,授業料未納者に督促状を送付する。
(3)
管理課は,教務課に授業料未納者を通知する。
(4)
クラス担任,ユニット担任,卒業研究担当教員,主指導教員及び教務課は,2期分滞納した授業料未納者に,修学意思の確認と授業料未納による除籍について説明を行うとともに,当該授業料未納者の学資負担者に同様の措置を行う。
(5)
学長は,学部及び別科の学生にあっては,大学教育センター学部教育部会議の審議を経て,大学院の学生にあっては,大学教育センター大学院教育部会議の審議を経て除籍を決定する。
(6)
学長は,除籍を決定したときは,除籍通知書を当該学生に,その写しを当該学生の学資負担者に送付する。
(学生への周知)
第4条
この規程による除籍の取扱いについては,新入生オリエンテーション時に学生に周知徹底する。
附 則
この規程は,平成16年4月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月15日規程第16号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月19日規程第19号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日規程第11号)
1
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2
平成20年3月31日に獣医学科又は畜産科学科に在学する者(平成20年4月1日以降において,当該学科に再入学,転入学及び編入学する者を含む。)は,この規程による改正後の第3条第4号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年8月3日規程第39号)
この規程は,平成27年8月3から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程第15号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。