○帯広畜産大学長期履修取扱規程
(平成18年2月15日規程第7号)
改正
平成19年2月19日規程第19号
平成27年8月3日規程第38号
平成30年2月14日規程第13号
令和4年4月1日畜大規程第1号
令和4年12月21日畜大規程第4号
(趣旨)
第1条
この規程は,帯広畜産大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第5条の2第4項及び帯広畜産大学大学院学則(平成16年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第7条第4項の規定に基づき,帯広畜産大学(以下「本学」という。)における長期履修の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
[
帯広畜産大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第5条の2第4項
] [
帯広畜産大学大学院学則(平成16年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第7条第4項
]
(長期履修の対象者)
第2条
本学において,長期履修を認めることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
ただし,最終年次後期からの長期履修は認めない。
(1)
職業を有する者
(2)
家事・育児・介護等に従事している者
(3)
障がいのある者
(4)
本学の授業に係る海外研修・実習により,6月を超える期間,日本を離れる者
(5)
その他学長が認めた者
(長期履修期間)
第3条
学則第5条の2第2項又は大学院学則第7条第2項に定める期間(以下「長期履修期間」という。)は学期の区分に従い,6月を単位とする。
[
学則第5条の2第2項
] [
大学院学則第7条第2項
]
(申請手続)
第4条
長期履修を希望する者は,長期履修申請書(別記様式1)を次の各号に定める期日に学長に提出し,長期履修を申し出なければならない。
(1)
本学に入学を予定している者 原則として,入学手続き時
(2)
本学に在学する者 希望する長期履修期間の開始日の30日前まで
(長期履修期間の短縮)
第5条
既に長期履修を許可されている者の長期履修期間の短縮は,当該期間中に1回に限り認めることができる。
この場合において,長期履修期間の短縮を認めることのできる期間は,入学時から変更後の長期履修期間の終了する学期の末日までの在学期間の合計期間が,学則に定める修業年限又は大学院学則に定める標準修業年限に6月を加えた期間までとする。
2
長期履修期間の短縮を希望する者は,変更後の長期履修期間の終了する学期の前の学期の末日までに,長期履修期間短縮申請書(別記様式2)を学長に提出し,長期履修期間の変更を申し出なければならない。
(許可)
第6条
学長は,前2条の申し出を受理したときは,大学教育センター学部教育部会議又は大学教育センター大学院教育部会議(以下「学部教育部会議等」という。)にその可否の審査を付託するものとするする。
第7条
学部教育部会議等は,前条の審査をすみやかに行い,その結果を学長に報告しなければならない。
2
学部教育部会議等は,前項の審査を行うにあたって,必要に応じて部員以外の教職員等の意見を求めることができる。
第8条
学長は,前条の報告を受理したときは,その可否を決定する。
(通知)
第9条
学長は,長期履修の可否を決定したときは,その可否を当該学生に通知する。
(長期履修の取消)
第10条
学長は,長期履修を許可された学生(以下「長期履修学生」という。)について,長期履修の申請内容に虚偽が認められたとき又は長期履修学生として相応しくない行為があったときは,学部教育部会議等の議を経て,長期履修を認めた日に遡って長期履修を取り消すことができる。
(大学院学生の進級の時期)
第11条
長期履修を許可された学生(以下「長期履修学生」という。)のうち,本学大学院畜産学研究科に在学する学生に係る学修の進捗状況の審査及び進級試験については,当該長期履修学生の主指導教員の判断により,進級試験等を実施することが適当と認められる履修年度の後期に実施するものとする。
(休学・復学)
第12条
長期履修学生が休学した場合は,長期履修を中断するものとし,休学期間は長期履修期間に算入しない。
2
前項において,当該長期履修学生が復学した場合は,長期履修も再開するものとする。
(授業料)
第13条
長期履修に係る授業料の額については,別に定める。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか,長期履修の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行し,平成18年度入学者から適用する。
附 則(平成19年2月19日規程第19号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月3日規程第38号)
この規程は,平成27年8月3日から施行する。
附 則(平成30年2月14日規程第13号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日畜大規程第4号)
この規程は,令和5年1月1日から施行し,施行日以降に長期履修を申請する者から適用する。
別記様式1(第4条関係)
長期履修申請書
別記様式2(第5条関係)
長期履修期間短縮申請書