○帯広畜産大学大学院特別研究学生規程
(平成16年4月8日規程第70号)
改正
平成18年3月15日規程第13号
平成19年2月19日規程第19号
平成25年7月16日規程第28号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は,帯広畜産大学大学院学則(平成16年学則第2号)第34条第2項の規定に基づき,特別研究学生に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学の時期)
第2条
特別研究学生の入学の時期は,原則として学期の始めとする。
ただし,特別の事情があるときはこの限りでない。
(入学手続)
第3条
他の大学の大学院からの特別研究学生の受入依頼に基づき,研究指導計画その他これに関連する必要事項について,大学教育センター大学院教育部会議(以下「大学院教育部会議」という。)の議を経て,学長が入学を許可する。
(身分の喪失)
第4条
特別研究学生が,その所属する大学院の学生の身分を失ったときは,同時に本学における特別研究学生としての身分を失う。
(研究期間)
第5条
特別研究学生の研究期間は,通算して1年を超えることができない。
ただし,博士後期課程に受入れた特別研究学生の研究期間については,必要と認められる場合には,更に1年以内に限り延長することができる。
(研究指導)
第6条
特別研究学生は,指導教員の研究指導を受けなければならない。
(検定料,入学料及び授業料)
第7条
特別研究学生の検定料,入学料及び授業料については,次に定めるところによる。
(1)
検定料及び入学料は徴収しない。
(2)
授業料については,公立又は私立の大学の大学院の学生である者については,大学の研究生と同様とし,国立大学の大学院の学生である者については,徴収しない。
ただし,大学間特別研究学生交流協定に基づく授業料の相互不徴収実施要項(平成10年3月10日高等教育局長裁定)に基づき,大学間特別研究学生交流協定を締結した公立又は私立の大学の大学院の学生である者については,徴収しない。
(3)
外国の大学の大学院に在学中の者については,当該大学院との協議により定めるものとする。
(4)
国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)及び大学間交流協定に基づく外国人留学生に対する授業料等の不徴収実施要項(平成3年4月11日文部省学術国際局長裁定)に基づく外国人留学生については,検定料,入学料及び授業料は徴収しない。
2
前項の授業料は,各学期の研究期間分に相当する額を,各学期の始めの月に納付しなければならない。
ただし,第2条ただし書きの場合にあっては,入学の月に納付しなければならない。
[
第2条
]
(既納の検定料,入学料及び授業料)
第8条
既納の検定料,入学料及び授業料は,還付しない。
(実験及び実習等の費用)
第9条
特別研究学生の実験及び実習等に要する費用は,特別研究学生の負担とすることがある。
(研究報告書)
第10条
特別研究学生が所定の研究期間を満了したときは,研究報告書を指導教員を経て学長に提出しなければならない。
(研究証明書)
第11条
特別研究学生の請求により,研究証明書を交付することがある。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,特別研究学生に関し必要な事項は,大学院教育部会議が定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月8日から施行し,平成16年度入学者から適用する。
2
国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる帯広畜産大学の大学院に,平成16年3月31日に特別研究学生として在学している者については,この規程により受入れたものとみなす。
附 則(平成18年3月15日規程第13号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月19日規程第19号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月16日規程第28号)
この規程は,平成25年7月16日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。