○帯広畜産大学における入学前に一定の単位を修得した者の修業年限の通算に関する規程
(平成16年4月8日規程第67号)
改正
平成20年3月11日規程第11号
令和4年1月19日畜大規程第2号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は,帯広畜産大学学則(平成16年学則第1号)第4条第3項及び帯広畜産大学大学院学則(平成16年学則第2号)第13条の3第2項の規定に基づき,入学前に一定の単位を修得した者の修業年限の通算について,必要な事項を定めるものとする。
(修業年限の通算の基準)
第2条
帯広畜産大学畜産学部(以下「学部」という。)の学生以外の者が,科目等履修生として帯広畜産大学(以下「本学」という。)において一定の単位を修得した後に学部に入学する場合で,当該単位の修得により学部の教育課程の一部を履修したと認められるときは,その単位数に応じて,相当期間を学部の修業年限の2分の1を超えない範囲で修業年限に通算することができる。
2
帯広畜産大学大学院畜産学研究科(以下「研究科」という。)の学生以外の者が,本学又は他の大学院において一定の単位を修得した後に研究科に入学する場合で,当該単位の修得により研究科の教育課程の一部を履修したと認められるときは,その単位数に応じて,相当期間を1年を超えない範囲で研究科の修業年限に通算することができる。
3
前項の規定にかかわらず,博士後期課程の学生についてはこれを適用しない。
4
修業年限の通算は,学部においては科目等履修生として本学において一定の単位を修得した者に対し,研究科においては学校教育法第百二条第一項の規定により入学資格を有した後に一定の単位を修得した者に対し,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第30条第1項(入学前の既修得単位等の認定)の規定(研究科においては大学院設置基準(昭和49年文部科学省令第28号)第15条において読み替えて準用)により本学に入学した後に修得したとみなすことのできる単位数,単位の修得に要した期間その他本学が必要と認める事項を勘案して行うものとする。
(認定手続き)
第3条
修業年限の通算の認定を受けようとする者は,履修科目登録期間の末日までに,修業年限通算認定申請書により学長に願い出なければならない。
2
修業年限の通算の認定は,修業年限通算認定書により,学長が行う。
(履修指導)
第4条
修業年限の通算の認定を受けた者に係る履修指導は,学部においてはクラス担任,ユニット担任及び卒業研究担当教員,研究科においては指導教員が行うものとする。
(履修科目)
第5条
修業年限の通算の認定を受けた者は,上位年次開講科目を履修することができるものとする。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,修業年限の通算に関し必要な事項は,学部については大学教育センター学部教育部会議,研究科については大学教育センター大学院教育部会議が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月8日から施行し,平成16年度入学者から適用する。
附 則(平成20年3月11日規程第11号)
1
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2
平成20年3月31日に獣医学科又は畜産科学科に在学する者(平成20年4月1日以降において,当該学科に再入学,転入学及び編入学する者を含む。)は,この規程による改正後の第4条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年1月19日畜大規程第2号)
この規程は,令和4年1月19日から施行し,令和3年度入学者から適用する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。