○帯広畜産大学における入学料,授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除の取扱いに関する規程
(平成16年4月8日規程第75号)
改正
平成16年7月21日規程第116号
平成17年2月16日規程第1号
平成18年3月15日規程第17号
平成19年2月19日規程第16号
平成26年1月23日規程第1号
平成26年5月14日規程第16号
平成30年3月15日規程第20号
令和2年8月7日規程第24号
令和4年4月1日畜大規程第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
帯広畜産大学学則(平成16年学則第1号)及び帯広畜産大学大学院学則(平成16年学則第2号)の規定に基づく入学料の免除及び徴収猶予,授業料の免除及び徴収猶予(月割分納を含む。以下同じ。)並びに寄宿料の免除の取扱いについては,関係法令等に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
[
帯広畜産大学学則(平成16年学則第1号)
] [
帯広畜産大学大学院学則(平成16年学則第2号)
]
(免除等の対象者)
第2条
入学料,授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除(以下この章において「免除等」という。)を願い出ることができる者は,次の各号の一に該当するものとする。
(1)
入学料にあっては,帯広畜産大学(以下「本学」という。)に入学する者(研究生,科目等履修生等として入学する者を除く。)であって,第2章に規定する要件を具備する者
[
第2章
]
(2)
授業料にあっては,本学の学生(研究生,科目等履修生等を除く。)であって,第3章に規定する要件を具備する者
[
第3章
]
(3)
寄宿料にあっては,本学の学生であって,第4章に規定する要件を具備する者
[
第4章
]
(免除等の願い出)
第3条
前条による免除等を希望する者は,それぞれ所定の願書に理由を詳記し,関係書類を添え,学長に願い出るものとする。
2
免除等の願い出の期限は,次に掲げるとおりとする。
(1)
入学料の免除及び徴収猶予にあっては,入学手続きの終了期限
(2)
授業料の免除及び徴収猶予にあっては,各期ごとの授業料納付期限
(3)
寄宿料の免除にあっては,毎月ごとの寄宿料の納付期限
(免除等の許可)
第4条
学長は,免除等の願い出があったときは,審査の上,これを許可することがある。
2
入学料及び授業料の免除の総額については,別に定める。
(免除等の願い出の取下げ)
第4条の2
第3条の規定による願い出は,取り下げることができる。
[
第3条
]
2
免除等の審査の開始前までに退学の願い出をした者は,第3条の規定による願い出を取り下げなければならない。
[
第3条
]
第2章 入学料
(免除の要件)
第5条
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に規定する学資支給金の支給対象者として認定を受けた者(以下「給付奨学生」という。)については,当該給付奨学生からの申請に基づき入学料の全額または一部を免除することがある。
2
前項により入学料を免除される者のほか,学部及び別科(以下「学部等」という。)に入学する者が,次の各号の一に該当する特別な事情により納付が著しく困難であると認められる場合は,入学料を免除することがある。
(1)
入学前1年以内において,学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(2)
前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める理由がある場合
3
大学院における入学料の免除対象者は,大学院に入学する者であって,経済的理由により納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者とする。
ただし,前項各号の一に該当する特別な事情により納付が著しく困難であると認められる場合には,免除の対象とすることがある。
4
前項の規定にかかわらず,別に定める要項により学長が認めたときは,その入学料の一部又は全額を免除することができる。
(徴収猶予の要件)
第6条
本学に入学する者が,次の各号の一に該当する特別な事情により納付が著しく困難であると認められる場合は,入学料の徴収を一定期間猶予することがある。
(1)
経済的理由により納付期限までに納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2)
入学前1年以内において,学資負担者が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,納付期限までに納付が困難であると認められる場合
(3)
その他やむを得ない事情があると認められる場合
2
入学料の免除を願い出た者については,免除の不許可又は半額免除の許可を告知した日から起算して14日以内に徴収猶予を願い出ることができるものとする。
3
入学料の徴収猶予を許可された者の入学料の最終納付期限は,当該入学年度の3月15日とする。ただし,当該者が修了年次に属している場合の最終納付期限は,別途通知する。
(免除の額等)
第7条
入学料の免除の額は,原則として,全額又は半額とし,第5条第1項の場合における入学料の免除の額は,独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)が定めた額とする。
[
第5条第1項
]
2
入学料の免除又は徴収猶予の願い出のあった者については,免除又は徴収猶予を許可し,又は不許可とするまでの間は,入学料の徴収を猶予する。
3
入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除の許可をされた者(前条第2項の規定により徴収猶予を願い出た者を除く。)は,免除若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除の許可の告知をされた日から起算して14日以内に所定の入学料を納付しなければならない。
4
入学後に入学料の免除又は徴収猶予の願い出を取下げがあった場合,学長は速やかに当該者に対し,入学料支払いの督促を行う。
5
入学後に入学料の免除又は徴収猶予の願い出の取下げを行った者は,前項の督促があった日から起算して14日以内に所定の入学料を納付しなければならない。
(免除の特例)
第8条
入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者については,前条第2項により徴収を猶予している期間内において死亡又は行方不明のため学籍を除かれた場合は,未納の入学料の全額を免除する。
2
入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者及び半額免除の許可をされた者については,前条第3項により所定の入学料を納付しなければならない期間内において死亡した場合は,未納の入学料の全額を免除する。
3
入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者,入学料の半額免除の許可をされた者又は入学料の徴収猶予を許可された者,又は入学料免除の申請を取り下げた者で,納付すべき入学料を納付しないことにより除籍された場合は,その者に係る未納の入学料の全額を免除する。
第3章 授業料
(免除の要件)
第9条
学生が次の各号の一に該当する場合は,授業料を免除することがある。
(1)
経済的理由により授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2)
機構の給付奨学生となった場合及び当該給付奨学生となって以降適格認定において継続となった場合
(3)
休学を許可された場合
(4)
死亡又は行方不明のため学籍を除かれた場合
(5)
授業料の各期ごとの納期前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は,入学前1年以内)において,学資負担者が死亡し,又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより,授業料の納付が著しく困難であると認められる場合
(6)
前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める理由がある場合
(7)
入学料又は授業料の未納を理由として除籍された場合
(8)
授業料の徴収猶予を許可されていて退学した場合
2
前項の規定にかかわらず,別に定める要項により学長が認めたときは,その授業料の一部又は全額を免除することができる。ただし,前項第2号の場合における授業料の免除の額は,給付奨学生の期間における当該期分の授業料に対して機構が定めた額とする。
(徴収猶予の要件)
第10条
学生が次の各号の一に該当する場合は,授業料の徴収を一定期間猶予することがある。
(1)
経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2)
行方不明の場合
(3)
学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより,授業料の納付が困難であると認められる場合
(4)
その他やむを得ない事情があると認められる場合
(月割分納)
第11条
特別な事情がある場合は,授業料の月割分納を許可することがある。
ただし,この場合の月割分納の額は,授業料年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)とする。
(免除の額)
第12条
授業料の免除の額は,第9条第1号に該当する場合は,原則として各期分ごとの全額又は半額とし,同条第2号から第7号までの場合にあっては所定の全額とする。
[
第9条第1号
]
(免除等の期間)
第13条
授業料の免除及び徴収猶予は,年度を2期に分けた区分によるものとし,当該期限りとする。
2
前項の規定にかかわらず,授業料の免除は,第9条第4号及び第5号に該当する場合にあっては,当該理由の発生した日の属する期の翌期分について行なうことがある。
ただし,当該理由発生の時期が当該期の授業料の納付期限以前であり,かつ,当該学生が当該期分の授業料を納付していない場合においては,当該期分の授業料を免除することがある。
[
第9条第4号
] [
第5号
]
3
授業料の徴収猶予を許可された者の授業料の最終納付期限は,前期分にあっては9月30日,後期分にあっては3月15日とする。ただし,卒業・修了年次に属している者に係る最終納付期限は,別途通知する。
4
授業料の月割分納を許可された者の授業料の納付期限は,毎月5日とする。
(許可の取消し)
第14条
学長は,授業料の免除及び徴収猶予を許可された者で,許可の決定後免除又は徴収猶予の理由が消減した者に対しては,その許可を取消すものとする。
第4章 寄宿料
(免除の要件)
第15条
寄宿舎に入居している学生が,次の各号の一に該当する場合は,寄宿料を免除することがある。
(1)
死亡又は行方不明のため学籍を除かれた場合
(2)
学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより,寄宿料の納付が著しく困難であると認められる場合
(3)
入学料又は授業料の未納を理由として除籍された場合
(免除の額)
第16条
寄宿料の免除の額は,前条各号の一に該当する場合は,それぞれ所定の全額とする。
(免除等の期間)
第17条
寄宿料の免除は,第15条第2号に該当する場合は,災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲内において学長が必要と認める期間に納付すベき寄宿料の全額を免除することがある。
[
第15条第2号
]
第5章 雑則
(雑則)
第18条
この規程に定めるもののほか,入学料,授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除の取扱いに関して必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成16年7月21日規程第116号)
この規程は,平成16年7月21日から施行する。
附 則(平成17年2月16日規程第1号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月15日規程第17号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月19日規程第16号)
この規程は,平成19年2月19日から施行する。
附 則(平成26年1月23日規程第1号)
この規程は,平成26年1月23日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年5月14日規程第16号)
この規程は,平成26年5月14日から施行する。
附 則(平成30年3月15日規程第20号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月7日規程第24号)
この規程は,令和2年8月7日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。