○帯広畜産大学構内交通規制実施規程
(平成17年9月21日規程第24号)
改正
平成20年3月11日規程第11号
平成24年7月6日規程第30号
平成29年3月28日規程第15号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(目的)
第1条
この規程は,帯広畜産大学(以下「本学」という。)の構内における自動車,自動二輪車及び原動機付自転車(以下「車両」という。)の交通規制に関し,必要な事項を定めることにより,交通事故の防止と良好な教育研究環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
役職員 北海道国立大学機構本部及び本学の役員,職員及び非常勤職員をいう。
(2)
学生等 本学の学部,別科及び大学院の学生,研究生,科目等履修生,特別研究学生及び特別聴講学生の学生で,本学で研究指導を受ける者をいう。
(遵守事項)
第3条
構内を車両により通行する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
歩行者の安全を守り,道路標識等に従うこと。
(2)
20キロメートル毎時以下で走行すること。
(3)
騒音(警笛音及び空ふかし音等)の防止に努めること。
(4)
路上及び緑地帯に車両を駐車しないこと。
(5)
構内の駐車場(外来者のための駐車場を除く。以下同じ。)を使用する者は,あらかじめ,学長の許可を受けること。
(6)
使用を許可されていない駐車場に駐車しないこと。
(7)
駐車後は,構内での移動に車両を使用しないこと。
(駐車許可基準)
第4条
駐車場を使用するための許可を申請できる者は,次に掲げる者とする。
(1)
役職員及び学生等で,通勤及び通学に車両を利用し,その距離が片道1キロメートル以上の者
(2)
身体に障害を有するなど特別な理由がある者
(3)
本学が委託する清掃等の業務に従事する者
(4)
構内において食堂,売店等の事業を行うことが認められている事業所の職員
(5)
その他特別な事情により駐車場を使用する必要があると認められる者
(申請及び許可)
第5条
駐車場を使用するための申請は,別に定める駐車場使用許可申請書(以下「申請書」という。)により行うものとし,申請手続きは,学生等は学生支援課で,それ以外の者は管理課で行うものとする。
2
学長は,前項の申請があったときは,駐車場の収容台数の範囲内で使用を許可し,駐車場許可証(以下「許可証」という。)を交付する。
3
第1項の規定により提出した申請書の記載事項に変更が生じた場合は,速やかに同項に規定する申請をしなければならない。
(許可証)
第6条
許可証の有効期限は,役職員以外の者は当該年度末までとし,有効期限後においても前条第2項の許可を受けようとする場合は,改めて同条第1項の申請をしなければならない。
2
許可証は,車両の指定された場所に表示しなければならない。
3
許可証は,貸与又は譲渡してはならない。
4
許可証は,第4条の要件を欠いた場合又は駐車場を利用する必要がなくなった場合は,遅滞なく,これを返還しなければならない。
[
第4条
]
(一時使用許可)
第7条
本学が発注した工事及び物品の搬入のために駐車場を使用する車両の所有者は,別に定める一時駐車場使用許可申請書を管理課に提出し,学長に許可を申請しなければならない。
2
学長は,前項の申請を許可したときは,一時駐車場許可証を交付する。
3
前項の一時駐車場許可証の取扱いは,第6条の規定を準用する。
[
第6条
]
(違反者への措置)
第8条
学長は,この規程に違反した者に,次に掲げる措置を講ずることができる。
(1)
違反者に対する警告書の交付,車両への貼付等による警告
(2)
前号の警告を繰り返し受けたにもかかわらず警告に応じない車両,歩行者の安全な通行を妨げるおそれのある車両及び交通安全の秩序を著しく阻害している車両に対する移動排除
(3)
前2号の措置にもかかわらず,違反を重ねる者に対する第5条第2項の許可の取り消し
[
第5条第2項
]
(放置車両等の処分)
第9条
ナンバープレートの無い車両及び長期間構内に放置されている車両については,一定期間の告知後処分するものとする。
2
前項の処分に係る費用は,原則として当該車両の所有者の負担とする。
(事故処理等)
第10条
構内において交通事故を起こした者は,法令に定められた措置を講ずるとともに,学生等は学生支援課に,それ以外の者は管理課に直ちに報告しなければならない。
2
構内における交通事故により,道路標識,樹木,その他器物を破損した場合において,原状回復に必要な費用は,事故の責任を負うものが支弁しなければならない。
3
構内における車両の盗難及びその他一切の事故については,本学は責任を負わない。
(緊急事態発生時及び行事等の開催時の措置)
第11条
学長は,緊急事態が発生した場合及び大学の行事等を行う場合は,構内の車両の出入りの制限,通行の制限,駐車場の使用の制限及び駐車している車両の移動等の措置を講ずることができる。
(事務)
第12条
この規程の実施に関する事務は,管理課が行う。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,構内の交通規制に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成17年9月21日から施行する。
附 則(平成20年3月11日規程第11号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規程第30号)
この規程は,平成24年7月6日から施行し,平成24年7月1日から適用する。
附 則(平成29年3月28日規程第15号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。