○帯広畜産大学教員のサバティカル研修に関する規程
(平成22年2月17日規程第4号)
改正
令和4年4月1日畜大規程第1号
第1章
(趣旨)
第1条
この規程は,帯広畜産大学(以下「本学」という。)に勤務する教授,准教授及び講師(以下「教員」という。)のサバティカル研修に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
サバティカル研修 教育研究の遂行に必要な知識及び能力の向上を図るため,教員自らが研究目標を定めて一定の期間にわたり研究に専念する研修をいう。
(2)
兼業 国立大学法人北海道国立大学機構職員兼業規程(令和4年度規程第45号。第7条において「兼業規程」という。)第3条に定める兼業をいう。
[
北海道国立大学機構職員兼業規程(令和4年度規程第45号。第7条において「兼業規程」という。)第3条
]
(研修の要件)
第3条
サバティカル研修に従事することができる者は,本学の教員として勤務を開始した日(助教又は助手としての勤務期間を含む。)から起算して7年間継続勤務した者とする。ただし,次回以後にあっては,直前のサバティカル研修が終了した日の翌日から起算して7年間継続勤務した者とする。
2
前項の規定にかかわらず,次に掲げる期間を有する場合は,最後に当該期間の終了した日の翌日から起算して7年間継続勤務した者とする。
(1)
6月以上の出張又は研修の期間
(2)
国立大学法人北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度規則第1号)第16条第1項第3号に規定する休職の期間
[
北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度規則第1号)第16条第1項第3号
]
3
前2項の規定にかかわらず,定年による退職の日以前5年間は,原則としてサバティカル研修に従事することができない。
(研修期間)
第4条
サバティカル研修に従事することができる期間は,原則として前期又は後期のいずれかの期間内とする。
2
(人数)
第5条
サバティカル研修に従事することができる教員数は,原則として1年度につき部門で各1名とする。
2
(職務の免除)
第6条
サバティカル研修の期間中は,原則としてサバティカル研修に従事する教員が所属する部門の管理,運営及び関係する教育課程の教育等に関する職務を免除するものとする。
(研修期間中の兼業)
第7条
サバティカル研修の期間中の兼業は認めない。ただし,特別の事由があるときは,事前に学長の承認を得て,兼業規程の定めるところにより兼業に従事することができる。
(研修期間中の給与等)
第8条
サバティカル研修の期間中は,国立大学法人北海道国立大学機構職員給与規程(令和4年度規程第43号)に基づき,所定の給与及び諸手当を支給する。
[
北海道国立大学機構職員給与規程(令和4年度規程第43号)
]
(手続)
第9条
サバティカル研修に従事しようとする教員は,サバティカル研修実施計画書(別紙様式1)に必要事項を記入のうえ,所属する部門長に提出しなければならない。
2
部門長は,前項の提出があったときは,当該部門の管理,運営及び関係する教育課程の教育等に支障がないと認められる場合に限り,別紙により学長に申請することができる。
3
前項の申請は,原則としてサバティカル研修開始の6月前までに行わなければならない。
4
学長は,第2項による申請があったときは,研修計画の内容及び本学運営への影響等を考慮のうえ,サバティカル研修の実施を許可することができる。
5
前項の許可を受けた者は,サバティカル研修の期間を短縮又はサバティカル研修を中止しようとする場合には,速やかにその旨及びその理由を所属する部門長を通じて文書により学長に報告するものとする。
6
サバティカル研修期間中に所属勤務場所を離れて研修に従事する場合は,出張又は研修の手続きを取らなければならない。
(報告義務)
第10条
教員は,サバティカル研修の期間が終了したときは,当該期間終了後30日以内にサバティカル研修成果報告書(別紙様式2)により,所属する部門長を通じて学長に報告するものとする。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,サバティカル研修の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成22年2月17日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別紙
別紙(第9条関係)
別紙様式1(第9条関係)
別紙様式2(第10条関係)