○帯広畜産大学基金規程
(平成22年1月21日規程第1号)
改正
平成28年7月29日規程第30号
平成29年3月28日規程第15号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(設置)
第1条
帯広畜産大学(以下「本学」という。)に,経済的理由により修学に困難がある学生等を対象とした修学環境を支援するための基金として学生修学支援事業基金を,また大学運営及び社会貢献に関する活動を支援するための基金として大学運営支援事業基金を置く。
(学生修学支援事業基金)
第2条
学生修学支援事業基金は,次の各号に掲げる事業の用に供するものとする。
(1)
授業料,入学料又は寄宿料の免除等の経済的負担の軽減を図る事業
(2)
学費を貸与又は給付する事業
(3)
海外留学費用を給付する事業
(4)
教育研究業務に従事させるための雇用経費を支給する事業
2
学生修学支援事業基金は,前項に定める事業を寄附目的とする寄附及びその運用による果実をもって構成する。
(大学運営支援事業基金)
第3条
大学運営支援事業基金は,次の各号に掲げる事業の用に供するものとする。
ただし、前条第1項に掲げる事業を除く。
(1)
教育研究環境の整備に関する事業
(2)
社会貢献活動の支援に関する事業
(3)
産業界又は同窓生との連携に関する事業
(4)
その他本学運営のために必要な事業
2
大学運営支援事業基金は,前項に定める事業を目的とする寄附及びその運用による果実をもって構成する。
(基金の管理)
第4条
学生修学支援事業基金及び大学運営支援事業基金(以下「各基金」という。)は,この規程及びこの規程に基づく定めによるほか,国立大学法人北海道国立大学機構寄附金取扱規程(令和4年度機構規程第88号)により寄附の管理を行うものとする。
[
北海道国立大学機構寄附金取扱規程(令和4年度機構規程第88号)
]
(基金の使途)
第5条
学長は,各基金の寄附の受入の決定にあたり,寄附者があらかじめ使途を特定しない場合においては,これを特定しなければならない。
2
各基金に対して納付された寄附金の使途は,変更してはならない。
(基金の運営)
第6条
各基金はそれぞれ区分して経理することとし,その運営は,各基金毎に受け入れる寄附及びその果実をもって充てる。
2
各基金の運営に関する重要事項の審議は,帯広畜産大学基金運営委員会(以下「委員会」という。)が行う。
3
委員会の組織運営等については,別に定める。
(賛助会員)
第7条
各基金の目的に賛同する者は,賛助会員となることができる。
2
賛助会員及び賛助会費に関し必要な事項は,別に定める。
(事業年度)
第8条
各基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(庶務)
第9条
各基金の庶務は,関係課等の協力を得て,企画総務課において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,各基金の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成22年1月21日から施行する。
附 則(平成28年7月29日規程第30号)
この規程は,平成28年7月29日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月28日規程第15号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。