○帯広畜産大学共同利用スペースの運用に関する細則
(平成22年10月20日細則第6号)
改正
平成26年3月12日細則第2号
平成31年2月13日細則第1号
令和4年4月1日畜大細則第1号
令和5年6月21日畜大細則第1号
(趣旨)
第1条
この細則は,北海道国立大学機構施設の有効活用に関する規程(令和4年度機構規程第106号。以下「規程」という。)第2条第1項第5号の規定に基づき,帯広畜産大学(以下「本学」という。)における共同利用スペースの運用に関し必要な事項を定めるものとする。
[
北海道国立大学機構施設の有効活用に関する規程(令和4年度機構規程第106号。以下「規程」という。)第2条第1項第5号
]
(定義)
第2条
この細則において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
教員 本学に所属する常勤の教授,准教授,講師,助教及び助手の職にある者をいう。
(2)
学生等 本学に在籍する学部学生,大学院生及び研究員等をいう。
(3)
教員室 教員が教育研究を行うための執務に占有使用する居室をいう。
(4)
学生室 学生等が教育研究を受けるために共同で使用する居室をいう。
(5)
実験室等 学生及び教員が教育研究を行うために共同で使用する諸室をいう。
(6)
コモンスペース 教員及び学生等が教育研究を行うために共同で使用するスペースをいう。
(7)
基準面積 教員一人当たりの教育研究に必要となる面積の基準をいう。
(8)
割当面積 教員一人当たりが教育研究に使用できる面積をいう。
(9)
部局 研究域の各部門,原虫病研究センター,産学連携センター,畜産フィールド科学センター,動物医療センター,動物・食品検査診断センター,農学情報基盤センター,高度人材共創センター,保健管理センター,大学教育センター及び別科をいう。
(10)
競争的スペース 共同利用スペースのうち,プロジェクト研究等を行う目的で,原則的に公募の上,使用者を限定し,一定期間継続して利用するスペース。
(基準面積)
第3条
基準面積は,次に掲げる各号に定めるところによる。
(1)
教員室は,28平方メートルとする。
(2)
学生室は,学部学生が2.5平方メートル,大学院生及び研究員等は5平方メートルとする。
(3)
実験室等は,42平方メートルとする。
(割当面積)
第4条
割当面積は,基準面積を目安に割り当てるものとする。
2
教員室は,居室の形状や規模により,コモンスペースの面積を含めるものとする。
3
実験室等は,使用形態により加算又は低減を行うものとする。
4
学生室は,基準面積より算出した合計面積を目安に割り当てるものとする。
(スペースの配置)
第5条
教育研究に利用する教員室及び実験室等の配置は,基準面積に基づき,部局毎の集約及び教育研究活動を円滑に進めるための配置を勘案し,学長が決定する。
2
共同で使用する学生室の配置については,基準面積により算出された必要面積に基づき,部局の長が配置に係る調整を行うものとする。
(スペースの再配置)
第6条
部局の長は,教育研究の変化や施設利用形態の変化などにより,教員室及び実験室等の移動又は再配置が必要となった場合は,関係する教員の意見を聴き,調整を行うものする
(使用面積の格差解消)
第7条
規程第4条に基づく実態把握により,使用するスペースの格差が著しい場合は,格差解消に向けたスペースの再配置等の協議を行い,学長に進言するものとする。
[
規程第4条
]
(使用スペースの管理)
第8条
居室を使用する北海道国立大学機構財産管理規程(令和4年度機構規程第85号)第9条に規定する施設使用責任者は,次に掲げる管理を行わなければならない。
[
北海道国立大学機構財産管理規程(令和4年度機構規程第85号)第9条
]
(1)
使用するスペースは,常に善良な管理をもって清潔な状態を保ち,臭気,騒音等周辺への影響を考慮し,使用及び管理を行うこと。
(2)
鍵の保管や安全管理上の対策を十分に行うこと。
(3)
故意又は重大な過失により,使用するスペース及び附属品並びに附属する設備等を損傷又は汚損し,損害を与えた場合は,その損害を代償する責を負うものとする。
(4)
退職等により,本学職員の身分を失う場合は,鍵を返却するとともに使用前の状態に原状回復を行うものとする。
(競争的スペース)
第9条
競争的スペースを一定期間継続して利用することができる者は,本学教職員及び学生のほか,学長が認めた者とする。
2
利用代表者は,承認を受けた目的以外に当該競争的スペースを利用し,又は第三者に利用させてはならない。
3
競争的スペースの利用を希望する利用者等の代表者(以下「利用代表者」という。)は,競争的スペース利用申請書により学長に申請するものし,利用代表者は,本学の教職員又は学長が認めた者とする。
4
競争的スペースの利用を承認された利用代表者は,当該施設の利用について適正な管理を行うとともに,その円滑な運営に努めなければならない。
5
当該施設における研究等に必要な機器等の備付け及び撤去に要する経費はすべて利用者が負担しなければならない。
6
競争的スペースに備え付けることのできる機器等は,原則として,当該施設の改修等を必要とせず,かつ,容易に移動又は接続替えができるものでなければならない。
7
当該施設の利用に係る維持管理費及び光熱水費等はすべて利用者が負担するものとし,その額は学長が別に定める。
8
利用代表者は,利用目的達成のためにやむを得ず競争的スペースの改修を必要とするときは,学長に必要理由書を提出し,承認を受けなければならない。
9
学長は,利用者が,管理上重大な支障を生じさせた場合は,その者の利用を取り消し,又は中止させることができる。
(1)
規程及びこの細則を遵守すること。
(2)
許可された競争的スペースは,利用代表者が責任をもって管理すること。
(3)
許可された競争的スペースの防災に万全の注意を払うこと。
(4)
許可された競争的スペースの有効活用に努めること。
10
利用代表者は,競争的スペースを常に善良な管理者の注意をもって,維持保全しなければならない。
(その他)
第10条
この細則に定めるもののほか,共同利用スペースの運用に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この細則は,平成22年10月20日から実施する。
附 則(平成26年3月12日細則第2号)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月13日細則第1号)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月21日畜大細則第1号)
この細則は,令和5年7月1日から施行する。