○帯広畜産大学安全保障輸出管理規程
(平成22年11月9日規程第26号)
改正
平成24年3月15日規程第19号
平成24年7月6日規程第30号
平成26年3月12日規程第10号
平成29年3月28日規程第15号
平成31年2月13日規程第8号
令和4年4月1日畜大規程第1号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 基本方針(第4条)
第3章 管理体制(第5条-第7条)
第4章 安全保障輸出管理委員会(第8条-第14条)
第5章 手続(第15条-第21条)
第6章 管理(第22条-第25条)
第7章 教育(第26条・第27条)
第8章 削除
第9章 罰則(第29条)
第10章 雑則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は,帯広畜産大学(以下「本学」という。)における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)の適切な実施について必要な事項を定め,もって国際的な平和及び安全の維持並びに学術研究の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)及びこの法律に基づく政令,省令,通達等をいう。
(2)
居住者 外為法第6条第1項第5号前段に規定する居住者及び同号後段に規定するみなし居住者をいう。
(3)
非居住者 外為法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。
(4)
技術の提供 次に掲げる行為をいう。
イ
外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又はこれらを目的とした国内における技術の提供(技術を記載した文書若しくは記録した媒体を外国へ送付し,又は技術を電気通信により外国に向けて送信する行為を含む。以下同じ。)を行うこと。
ロ
非居住者への技術の提供又はそれを目的とした居住者への技術の提供を行うこと。
(5)
貨物の輸出 外国を仕向地として貨物を送付(出張等で研究機材や試料等を国外へ持ち出す行為を含む。)すること又は外国に送付されることが明らかな貨物を国内に送付することをいう。
(6)
輸出等 技術の提供及び貨物の輸出をいう。
(7)
リスト規制貨物等 外為法第55条の10第3項に定める特定重要貨物等のことをいい,輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物及び外国為替令(昭和55年政令第260号)別表の1から15までの項の中欄に掲げる技術をいう。
(8)
該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が,リスト規制貨物等に該当するか否かを判定することをいう。
(9)
取引審査 該非判定の内容のほか,輸出等の取引の相手先の事業内容及び相手先における用途の内容を確認のうえ,外為法等の規制対象であるか審査し,本学として当該取引を行うかどうか又は当該取引が経済産業大臣の許可を要するかどうかを判断することをいう。
(10)
大量破壊兵器等 核兵器,軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であって,その射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のものをいう。
(11)
大量破壊兵器等の開発等 大量破壊兵器等の開発,製造,使用又は貯蔵をいう。
(12)
通常兵器 輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(大量破壊兵器等に該当するものを除く。)をいう。
(13)
通常兵器の開発等 通常兵器の開発,製造又は使用をいう。
(14)
みなし輸出 国内外における居住者から非居住者に対する提供をいう。
(15)
特定類型 雇用契約,委任契約,請負契約等の契約に基づき外国政府等・外国法人等の支配下にある者,経済的利益(年間所得の25%以上を占める金銭,その他の利益)に基づき外国政府等の実質的な支配下にある者,国内において外国政府等の指示の下で行動する者を指す。
(適用範囲)
第3条
この規程は,本学の役員及び職員(以下「役職員」という。)が本学の業務として行うすべての輸出等に適用する。
第2章 基本方針
(基本方針)
第4条
本学における輸出管理の基本方針は,次に掲げるとおりとする。
(1)
国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがある輸出等は行わない。
(2)
輸出等に当たっては,外為法等及びこの規程を遵守する。
(3)
輸出管理を適切に実施するため,輸出管理の責任者を定めるとともに,輸出管理に係る体制を整備し,充実を図る。
第3章 管理体制
(安全保障輸出管理統括責任者)
第5条
北海道国立大学機構安全保障輸出管理規程(令和4年度機構規程第101号。以下「機構規程」という。)第6条の規定に基づき本学に安全保障輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」)を置く。
(1) 削除
2
統括責任者は,機構規程に定める安全保障輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)の指示に基づき,本学における輸出管理に関する業務を統括し,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
この規程の制定及び改廃に関する業務
(2)
この規程に基づく運用,手続き等の策定及び改廃に関する業務
(3)
該非判定及び取引審査の承認並びに記録の保存に関する業務
(4)
安全保障輸出管理の教育に関する業務
(5)
経済産業省への輸出管理業務に係る相談及び許可申請に関する支援業務
(6)
輸出管理手続業務に係る本学の教職員からの相談に関する業務
(安全保障輸出管理責任者)
第6条
本学に統括責任者の命を受け,輸出管理に関する業務を行うため,業務を補佐する安全保障輸出管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,統括責任者が指名する副学長をもって充てる。
(安全保障輸出管理担当者)
第7条
本学に統括責任者の命を受け,統括責任者,管理責任者の輸出管理に関する業務を補佐する安全保障輸出管理担当者を置く。
第4章 安全保障輸出管理委員会
(安全保障輸出管理委員会)
第8条
機構規程第7条の規定に基づき,本学の輸出管理に関し,必要な事項を審議するため,帯広畜産大学安全保障輸出管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第9条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
輸出管理に係る重要な施策の策定に関する事項
(2)
該非判定及び取引審査に関する事項
(3)
輸出管理に係る教育研修の実施に関する事項
(4)
輸出管理に係る監査の実施に関する事項
(5)
その他輸出管理に関する重要事項
(組織)
第10条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
統括責任者
(2)
輸出管理責任者
(3)
統括責任者が指名する知的財産・リスク管理室員
(4)
国際・地域連携課長
(5)
学生支援課長
(6)
研究支援課長
(7)
その他学長が必要と認めた者
(任期)
第11条
前条第3号及び第7号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠又は増員による委員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員長)
第12条
委員会に委員長を置き,統括責任者をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長の指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第13条
委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができない。
2
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第14条
委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
第5章 手続
(事前確認)
第15条
輸出等を行おうとする役職員は,次に掲げる事項について事前確認を行い,安全保障輸出管理に係る該非判定及び取引審査申請書(以下「申請書」という。)に記載しなければならない。
(1)
該非の確認 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物がリスト規制貨物等に該当するか否かを確認する。
(2)
相手先の確認 当該輸出等の相手先について,次に掲げる事項に該当するか否かを確認する。
イ
経済産業省が作成する外国ユーザーリストに記載されていること。
ロ
輸出貿易管理令別表第3の2に掲げる地域(以下「国連武器禁輸国・地域」という。)であること。
ハ
大量破壊兵器等の開発等を行う若しくは行ったことが入手した資料等に記載されている又はその情報があること。
(3)
用途の確認 当該輸出等の相手先における用途について,次に掲げる事項に該当するか否かを確認する。この場合において,取引の相手先が別の者に提供することをその用途とする場合にあっては,当該技術若しくは貨物を利用する者又は需用者に係る情報を含むものとする。
イ
第1号の確認により,リスト規制貨物等に該当する場合については,当該輸出等に係る技術若しくは貨物が,大量破壊兵器等の開発等若しくはその他の軍事用途に用いられる又はそのおそれがあること。
ロ
第1号の確認により,リスト規制貨物等に該当しない場合については,相手先が輸出貿易管理令別表第3に掲げる地域(以下「グループA」という。)ではなく,かつ,当該輸出等に係る技術若しくは貨物が,大量破壊兵器等の開発等若しくは通常兵器の開発等に用いられる又はそのおそれがあること。
(提出)
第16条
輸出等を行おうとする役職員は,前条による事前確認において作成した申請書を統括責任者に提出,申請を行い,当該輸出等の承認を受けなければならない。
2
輸出等を行おうとする役職員は,前項による申請が承認されない限り当該輸出等を行ってはならない。
(統括責任者による取引一次審査)
第17条
統括責任者は,前条により受理した申請内容を確認し,事前確認における該非確認,相手先の確認又は用途の確認が適切であり,経済産業大臣の許可が不要と判断した場合に輸出等を承認し,記録を保存する。不適切であると判断する場合は,輸出等を行おうとする役職員に再確認を求めることができる。
(委員会の審査)
第18条
統括責任者は,前条の確認により事前確認が適切に行われており経済産業大臣の許可が必要か否か慎重な審査(取引二次審査)が必要と判断した申請書を受理したときは,委員会を招集し,当該輸出等に係る該非判定及び取引審査を行うものとする。
2
前項の審査等を行う場合は,輸出等を行おうとする役職員を出席させ,説明又は意見を聴くものとする。ただし,委員長が不要と判断した場合は,この限りでない。
3
輸出等を行おうとする役職員は,委員会の要請に応じ,審査等に協力しなければならない。
(輸出等の承認及び輸出許可申請)
第19条
委員長は,前条の取引審査の結果に基づき,輸出等を行おうとする役職員に,当該輸出等を承認するか否か及び外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要か否かを通知するものとする。この場合において,当該輸出等が経済産業大臣の許可を受けなければならないと判断された場合は,輸出等を行おうとする役職員は,当該許可を得た後でなければ,当該輸出等を行うことができない。
2
委員長は,前条の取引審査により当該輸出等が外為法等に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならないと判断された場合は,経済産業大臣に許可申請を行うものとする。
3
前条において,輸出等を行おうとする役職員は,許可申請書類の作成に協力するものとする。
(契約の締結)
第20条
経済産業大臣の許可を受けなければならない輸出等を行う場合は,相手先と書面による契約を締結しなければならない。
2
前項の書面による契約には,次に掲げる事項を明示するものとする。
(1)
外為法等に基づく経済産業大臣の許可を受けるまでは契約の効力は発生せず,また許可がなされなかった輸出等については,契約の対象から除くこと。
(2)
許可の際に課された条件を遵守すること。
(3)
当該技術又は貨物を大量破壊兵器等の開発等及び通常兵器の開発等に転用しないこと。
(4)
当該技術又は貨物を大量破壊兵器等の開発等及び通常兵器の開発等を行う疑いがある者に再輸出等しないこと。
(みなし輸出管理の明確化への対応)
第21条
企画総務課は,新たに採用する役職員に対して,特定類型に該当するか否かを確認するための確認書及び外為法等の遵守に関する誓約書の提出を義務付ける。
2
学生支援課及び国際・地域連携課は,留学生及び外国からの受入れ研究者に対して外為法等の遵守に関する誓約書の提出を義務付ける。
3
役職員は、北海道国立大学機構産学官連携及び知的財産活動に係る利益相反の防止等に関する規程(令和4年度機構規程第91号)第3条に掲げる事項について機構に開示する。その開示情報により統括責任者が特定類型に該当するかを確認し、該当する場合には当該役職員へ技術提供する際には輸出等を行う際と同じ手続きを行う。
第6章 管理
(技術の提供管理)
第22条
技術の提供を行おうとする役職員は,次に掲げる事項を最終確認した上で提供しなければならない。
(1)
該非判定及び取引審査の手続きが終了し,提供することが認められた技術と同一のものであること。
(2)
外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な技術の提供である場合は,当該許可を受けていること。
(貨物の輸出管理)
第23条
貨物の輸出を行おうとする役職員は,次に掲げる事項を最終確認した上で輸出を行わなければならない。
(1)
該非判定及び取引審査の手続きが終了し,輸出することが認められた貨物と同一のものであること。
(2)
外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な貨物の輸出である場合は,当該許可を受けていること。
2
貨物の輸出を行おうとする役職員は,通関時に事故が発生した場合,直ちに当該輸出の手続きを取りやめ,統括責任者に報告しなければならない。
3
統括責任者は,前項の報告を受けた場合,速やかに事実関係を把握し,適切な措置を講ずるものとする。
(文書管理)
第24条
役職員は,輸出等の業務に関する文書,図画又は電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)(以下「輸出等関係文書等」という。)について,技術が提供された日又は貨物が輸出された日の属する年度の翌年度の初日から起算して7年間保管しなければならない。
2
前項に定めるほか,輸出等関係文書等の管理については,北海道国立大学機構法人文書管理規程(令和4年度機構規程第33号)の定めるところにより,適切に行うものとする。
[
北海道国立大学機構法人文書管理規程(令和4年度機構規程第33号)
]
(危機管理)
第25条
役職員は,外為法等又は本規程に違反する又は違反のおそれがある事実を知った場合は,その旨を管理責任者に通報しなければならない。
2
管理責任者は,前項の通報があった場合,直ちに統括責任者に報告するとともに,当該報告の内容を調査し,その結果を統括責任者に報告しなければならない。
3
統括責任者は前項の報告により,外為法等に違反している事実が明らかになったとき又は違反したおそれのあることが判明したときには,最高責任者に報告するとともに,遅滞なく関係行政機関に報告する。また,最高責任者は,その再発防止のために必要な措置を講じる。
第7章 教育
(教育研修の実施及び情報の提供)
第26条
委員会は,外為法等の理解の促進及び本学における輸出管理の方法を周知し,その確実な実施を図るため,役職員に対し,輸出管理に関する教育研修を実施するものとする。
2
委員会は,役職員に対し,外為法等の改正等輸出管理に関する必要な情報の提供に努めるものとする。
(学生等への教育)
第27条
教員は,輸出等を行うに当たり,関与する学生,研究生等がいる場合は,輸出管理に関する必要な教育を行うよう努めるものとする。
第8章 削除
第28条 削除
第9章 罰則
(罰則)
第29条
故意又は重大な過失によりこの規程に違反した役職員及びこれに関与した役職員は,学内規則等に基づく処分の対象とする。
第10章 雑則
(事務)
第30条
輸出管理に関する事務は,研究支援課が関係各課の協力を得て処理する。
(雑則)
第31条
この規程に定めるもののほか,輸出管理に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1
この規程は,平成22年11月9日から施行する。
2
この規程の施行後,最初に選出される第9条第9号の委員の任期は,第10条の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
附 則(平成24年3月15日規程第19号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規程第30号)
この規程は,平成24年7月6日から施行し,平成24年7月1日から適用する。
附 則(平成26年3月12日規程第10号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程第15号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月13日規程第8号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。