○帯広畜産大学校章等取扱規程
(平成24年6月14日規程第29号)
改正
平成27年9月16日規程第42号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は,帯広畜産大学校章規則(平成18年規則第1号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づく校章の使用及び帯広畜産大学(以下「本学」という。)の組織の名称(以下「名称」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
[
帯広畜産大学校章規則(平成18年規則第1号。以下「規則」という。)第3条
]
(使用資格者)
第2条
本学の校章等を使用できる者は,次の各号に掲げるものとする。
(1)
国立大学法人北海道国立大学機構(以下「機構」という。)
(2)
機構が設置する大学
(3)
機構の役職員
(4)
本学の学生
(5)
本学の学生団体
(使用範囲)
第3条
校章及び名称(以下「校章等」という。)の使用の範囲は,次に掲げるとおりとする。
(1)
本学が設置する施設設備
(2)
本学が作成する校旗,式典旗,文具類等の物品
(3)
印刷物及び各種資料(ホームページ等を含む。)
(4)
本学の学生サークルが課外活動に使用する団旗及び用具類等
(5)
その他学長が適当と認めるもの
(使用方法)
第4条
校章等の使用に当たっては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
校章は,規則第2条に定める形状,色彩及び寸法の割合を正しく使用すること。
[
規則第2条
]
(2)
校章等の使用に当たっては,本学の尊厳及び品位を損なうことがあってはならない。
(使用手続)
第5条
校章等を使用しようとする場合は,別に定める様式により企画総務課へ使用申請を行い,学長の許可を得るものとする。
ただし,第2条第1号から第5号に掲げるものが,第3条第1号から第3号までに規定する使用範囲で校章等を使用する場合は,この限りでない。
[
第2条第1号
] [
第5号
] [
第3条第1号
] [
第3号
]
2
校章等を営利目的で使用しようとする場合は,学長の許可を得た上で,原則として使用に関する契約を締結するものとする。
(使用の中止等)
第6条
校章等の使用に当たり,この規程に違反すると認められるときは,学長は,当該使用者に対し使用の中止等適切な措置を求めるとともに,一定期間使用を許可しない等の措置を講じることができるものとする。
(事務)
第7条
校章等に関する事務は,関係課等の協力を得て,企画総務課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,校章等の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成24年6月14日から施行する。
2
この規程の施行の際,広報室の許可を得て,現に本学の校章等を使用している者は,第4条第1項の許可を受けたものとみなす。
附 則(平成27年9月16日規程第42号)
この規程は,平成27年9月16日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別紙様式(第5条関係)
校章等使用届