○帯広畜産大学獣医学教育国際認証推進室規程
(平成24年10月17日規程第37号)
改正
平成25年3月14日規程第6号
平成29年3月28日規程第15号
令和元年9月18日規程第29号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(設置)
第1条
帯広畜産大学に,獣医学教育の国際認証の取得及び国際水準の獣医学教育の実施に関する業務を推進するため,帯広畜産大学獣医学教育国際認証推進室(以下「推進室」という。)を置く。
(業務)
第2条
推進室は,次に掲げる業務を行う。
(1)
獣医学教育認証評価組織及び認証取得大学の調査に関すること。
(2)
獣医学教育の国際認証情報の分析に関すること。
(3)
獣医学教育認証評価組織及び認証取得大学等の職員の招聘に関すること。
(4)
国際水準の教育プログラム導入に関すること。
(5)
自己評価レポートの作成に関すること。
(6)
獣医学教育の国際認証申請書類の作成に関すること。
(7)
獣医学教育の国際認証情報の配信に関すること。
(8)
その他関係事項に関すること。
(組織)
第3条
推進室は,次に掲げる室員を持って組織する。
(1)
学長が指名する副学長又は教授
(2)
学長が指名する職員
(3)
その他学長が指名する者
(推進室長)
第4条
推進室に室長を置き,前条第1号に掲げる室員のうちから学長が指名する。
2
室長は,推進室の業務を掌理する。
3
室長に事故があるときは,学長が指名した者が,その職務を代行する。
(推進室会議)
第5条
室長は,推進室会議を招集し,その議長になる。
(庶務)
第6条
推進室の庶務は,企画総務課において処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,推進室の運営に関し必要な事項は,室長が別に定める。
附 則
この規程は,平成24年10月17日から施行する。
附 則(平成25年3月14日規程第6号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程第15号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月18日規程第29号)
この規程は,令和元年9月18日から施行し,令和元年9月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。