○帯広畜産大学産学連携センター利用内規
(平成25年3月14日制定)
改正
平成31年2月13日
令和4年4月1日
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条
帯広畜産大学産学連携センター利用細則第14条に基づき,帯広畜産大学産学連携センター(以下「センター」という。)の利用に関する諸手続きについて,必要な事項を定めるものとする。
[
帯広畜産大学産学連携センター利用細則第14条
]
(利用許可申請書)
第2条
利用者は,センターの利用に際しては,事前に利用許可申請書(様式1)を提出して産学連携センター長(以下「センター長」という。)の利用許可を得なければならない。
(利用期間延長許可申請書)
第3条
利用責任者は,許可された利用期間の延長を希望する場合には,利用期間延長許可申請書(様式2)を提出してセンター長の許可を受けなければならない。
(利用申請書記載事項変更届)
第4条
利用責任者は,利用期間中に利用申請書の記載事項に変更が生じた場合には,速やかに利用申請書記載事項変更届(様式3)を提出してセンター長の許可を受けなければならない。
(物品機材等搬入許可申請書)
第5条
利用責任者は,センターの利用に伴い,容易に運搬できない物品,機材等又は毒物・劇物等の使用若しくは保管のために特別な措置を必要とする物品,機材等を搬入しようとするときは,事前に物品機材等搬入許可申請書(様式4)を提出し,センター長の許可を得なければならない。
(工作等許可申請書)
第6条
利用責任者は,センターの利用に伴い,センターの施設設備に工作を加えようとし,又は工事を行おうとするときは,工作等許可申請書(様式5)を提出し,センター長の許可を得なければならない。
(研究成果報告書)
第7条
センターの施設又は設備を利用して研究を行った場合には,利用期間満了後1か月以内に研究成果報告書(様式6)をセンター長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条
利用者は,利用細則,この内規及びセンター長の指示に従い,善良な管理者の注意をもってセンターの施設設備を使用しなければならない。また,センターの施設設備を許可された利用目的以外に利用し,センター外に持ち出し,又は許可された利用者以外に利用させてはならない。
(利用料金等)
第9条
センターを利用する場合には,別に定める基準により算出した利用料金を支払わなければならない。
ただし,センター長が特に必要と認めた場合は,利用料金を免除することができる。
(鍵の貸与と返却)
第10条
室の利用に当たって鍵を貸与された場合には,複製を作成してはならず,利用終了後直ちにセンターに返却しなければならない。
附 記
この内規は,平成25年4月1日から実施する。
附 則(平成31年2月13日)
この内規は,平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和4年4月1日)
この内規は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
この内規は,令和7年4月1日から施行する。
様式1(第2条関係)
利用許可申請書
様式2(第3条関係)
利用期間延長許可申請書
様式3(第4条関係)
利用申請書記載事項変更届
様式4(第5条関係)
物品機材等搬入許可申請書
様式5(第6条関係)
工作等許可申請書
様式6(第7条関係)
研究に関する成果報告書