○帯広畜産大学産学連携センター利用料金等の基準に関する要項
(平成25年3月19日制定)
改正
平成29年3月28日
平成31年1月28日
平成31年2月13日
令和4年4月1日
令和7年4月1日
(趣旨)
1
この要項は,帯広畜産大学産学連携センター利用内規(以下「内規」という。)第9条に基づき,帯広畜産大学産学連携センター(以下「センター」という。)の室の利用料金等の基準に関して,必要な事項を定めるものとする。
[
帯広畜産大学産学連携センター利用内規(以下「内規」という。)第9条
]
(定義)
2
この要項において「利用料金」とは,別に定める利用料金単価表に基づき算出されるセンターの利用に係る料金のことをいう。
(複数者による利用)
3
同一施設を複数者で利用する場合は利用面積に応じ按分し算出する。
(利用料金の納付)
4
利用料金は,原則として利用開始日の前日までに納付しなければならない。ただし,センター長が許可した場合はこの限りではない。
(利用料金の徴収)
5
利用料金は,北海道国立大学機構が発行する請求書により徴収することとする。ただし,学内の利用者については,予算振替又は執行振替により徴収することができるものとする。
6
この要項に定めるもののほか,利用料金に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 記
この要項は,平成25年4月1日から実施する。
附 記(平成29年3月28日)
この要項は,平成29年4月1日から実施する。
附 記(平成31年1月28日)
この要項は,平成31年1月28日から実施する。
附 則(平成31年2月13日)
この要項は,平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
この要項は,令和7年4月1日から施行する。
別表 削除