○帯広畜産大学畜産フィールド科学センター馬介在活動室細則
(平成26年6月18日細則第10号)
改正
平成29年3月28日細則第2号
平成31年2月13日細則第4号
令和4年4月1日畜大細則第1号
(趣旨)
第1条
帯広畜産大学畜産フィールド科学センター規程(平成16年規程第9号)第7条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学畜産フィールド科学センター馬介在活動室(以下「活動室」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
活動室は,馬に係る教育研究活動及び馬介在の社会貢献活動を推進することを目的とする。
(業務)
第3条
活動室は,次に掲げる業務を行う。
(1)
馬介在の教育科目の支援及び教育プログラムの企画立案に関すること。
(2)
馬に係る獣医畜産分野の研究支援及び学際領域の研究推進に関すること。
(3)
帯広畜産大学(以下「本学」という。)の学生又は職員が参加する馬介在の社会貢献活動に関すること。
(4)
畜産フィールド科学センターが保有する馬の管理に関すること。
(5)
本学の学生又は職員の馬の利用に関すること。
(6)
その他帯広畜産大学畜産フィールド科学センター長(以下「センター長」という。)が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第4条
活動室は,次に掲げる室員をもって組織する。
(1)
センター長が指名する教員
(2)
研究支援課長
(3)
学生支援課長
(4)
国際・地域連携課長
(5)
その他センター長が必要と認めた者
(室長)
第5条
活動室に室長を置き,前条第1号のうちから,センター長が指名する本学の教員をもって充てる。
2
室長は,活動室会議を招集し,その議長となる。
3
室長に事故があるときは,室長の指名した室員が,その職務を代行する。
(馬管理責任者)
第6条
第3条第4号の業務を掌理させるため,活動室に馬管理責任者を置き,センター長が指名する室員をもって充てる。
[
第3条第4号
]
2
馬管理責任者は,馬の管理業務(飼養管理,調教,頭数管理,管理台帳記載等)を掌理する。
3
本学が飼養可能な馬の頭数は,活動室会議の議を経て,センター長が決定又は変更するものとする。
4
馬管理責任者は,馬及び人の安全確保並びに衛生管理のために必要な措置を講じ,事故の防止に努めなければならない。
(庶務)
第7条
活動室の庶務は,研究支援課において処理する。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか,活動室の運営に関し必要な事項は,活動室会議の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
この細則は,平成26年6月18日から施行する。
附 則(平成29年3月28日細則第2号)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月13日細則第4号)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大細則第1号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。