○帯広畜産大学グローバルアグロメディシン研究センター規程
(平成27年3月19日規程第25号)
改正
平成29年3月28日規程第15号
平成30年9月26日規程第37号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は,帯広畜産大学組織規則(平成16年規則第1号)第13条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学グローバルアグロメディシン研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは,帯広畜産大学及び海外の大学の研究者が結集して獣医・農畜産融合の国際共同研究を推進し,食と動物に係る世界の諸課題の解決に貢献することを目的とする。
(職員)
第3条
センターに,次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
専任教員
(3)
特任教員
(4)
その他必要な職員
(研究部門)
第4条
センターに,次に掲げる研究部門を置く。
(1)
獣医学研究部門
(2)
農畜産学研究部門
(部門長)
第5条
研究部門に部門長を置く。
2
部門長は,当該研究部門の業務を掌理する。
3
部門長は,当該研究部門に所属する第3条第2号の職員のうちから,センター長が指名する者をもって充てる。
[
第3条第2号
]
4
部門長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,部門長の任期の末日は,当該部門長を指名したセンター長の任期の末日以前でなければならない。
(運営会議)
第6条
センター長は,センターの運営方針,事業計画,研究者交流計画その他センターの運営事項を検討するため,運営会議を招集し,その議長となる。
2
運営会議は,センターの全職員で構成する。
3
センター長は,運営会議の検討結果を,適宜,学長に報告するものとする。
(庶務)
第7条
センターの庶務は,教務課及び研究支援課の協力を得て国際・地域連携課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程第15号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月26日規程第37号)
この規程は,平成30年9月26日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。