○帯広畜産大学大学情報分析室における大学情報取扱要項
(平成28年1月12日制定)
改正
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条
この要項は,帯広畜産大学大学情報分析室規程(平成27年規程第24号。以下「規程」という。)第6条に基づき,大学情報分析室(以下「分析室」という。)において取扱う大学情報の管理及び運用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象範囲)
第2条
分析室が取扱う大学情報は,規程第3条に定める分析室の業務(以下「分析室の業務」という。)に関係する全ての情報とする。
[
第3条
]
(情報収集)
第3条
分析室による大学情報の収集は,学長又は理事の指示に基づき行うものとする。
2
大学情報分析室長(以下「室長」という。)は,大学情報収集のための体制を整備するものとする。
3
室長は,第1項に基づく大学情報収集のため,必要に応じて各部門,センター,事務局各課室等(以下「部門等」という。)に大学情報の提供を要請することができる。
(情報管理)
第4条
分析室は,収集した大学情報の管理に当たっては,帯広畜産大学情報セキュリティポリシー(平成17年制定),国立大学法人北海道国立大学機構保有個人情報管理規程(令和4年度機構規程第34号)その他関係規則等(以下「情報セキュリティ関係規則等」という。)を遵守し,適切に管理しなければならない。
[
北海道国立大学機構保有個人情報管理規程(令和4年度機構規程第34号)
]
2
室長は,大学情報を管理又は提供する際には,情報セキュリティ関係規則等を勘案のうえ,当該情報のセキュリティレベルを設定するものとする。
(利用制限)
第5条
分析室は,学長が特に必要と認めた場合を除き,収集した大学情報を分析室の業務以外に用いてはならない。
(情報提供)
第6条
分析室が管理する大学情報の提供又は公開は,原則として学長又は理事の指示に基づき行うものとする。
2
前項の指示により大学情報を提供する場合は,情報セキュリティ関係規則等を遵守し,電子媒体等の使用に当たっては,情報セキュリティを十分考慮のうえ適切な方法により行わなければならない。
(ガイドライン)
第7条
室長は,大学情報の適切な管理及び円滑な運用に資する。ため,必要に応じてガイドラインを定めるものとする。
(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか,分析室における大学情報の管理及び運用に関し必要な事項は,室長が別に定める。
附 記
この要項は,平成28年1月12日から実施する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。