○帯広畜産大学テニュアトラック制度に関する規程
(平成29年3月9日規程第19号)
改正
令和4年4月1日畜大規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は,帯広畜産大学(以下「本学」という。)におけるテニュアトラック制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
テニュアトラック制度は,優れた研究者に対して,テニュア獲得のインセンティブの付与と自立できる教育研究環境を提供することにより,教育研究に関する意欲を高めるとともに,その能力及び資質の向上を図り,本学の教育研究の充実に資することを目的とする。
(定義)
第3条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
テニュアトラック制度 テニュアトラック期間満了時までにテニュアの付与に係る審査を行い,可とされた者についてはテニュアを付与し,不可とされた者についてはテニュアトラック期間満了をもって退職する制度をいう。
(2)
テニュア 国立大学法人北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度規則第1号)第2条第2項に規定する教員のうち,任期の定めのない教員としての身分をいう。
[
北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度規則第1号)第2条第2項
]
(3)
テニュアトラック教員 テニュアトラック制度により採用された教員をいう。
(4)
テニュアトラック期間 テニュアトラック教員として採用されてからテニュアを付与するまでの期間をいう。
(5)
テニュア中間評価 テニュアトラック教員の本学における教育研究活動等について評価を行い,今後の活動等について指導・助言を行うことをいう。
(6)
テニュア審査 テニュアトラック教員の本学における教育研究活動等の実績及び教育研究能力を厳正に評価し,テニュアを付与するための資格審査をいう。
(対象となる職)
第4条
テニュアトラック教員として採用する職は,准教授とする。
(テニュアトラックの期間)
第5条
テニュアトラック期間は,5年とする。ただし,テニュアトラック教員が出産,育児,介護等の事由により特別休暇を取得し,又は育児休業若しくは介護休業をしたときは,当該テニュアトラック教員の申出により,休業等の期間を限度としてテニュアトラック期間を延長することができるものとする。
(テニュアトラック教員の選考)
第6条
テニュアトラック教員の選考は,帯広畜産大学教員選考規程(平成16年規程第37号)により行うものとする。
2
テニュアトラック教員を選考するときは,教員選考規程第8条に基づく教員人事の方針及び同規程第14条に基づく公募において,テニュアトラック制度による採用であることを明示するものとする。
[
第8条
]
(メンター教員)
第7条
テニュアトラック教員に対する教育,研究並びにテニュア取得に関する指導及び助言を行うために,メンター教員を配置するものとする。
2
メンター教員は,学長が指名する本学の教員をもって充てる。
(教育研究環境の整備)
第8条
学長は,テニュアトラック教員に対して,テニュアトラック制度の目的を実現するために,テニュアトラック教員の教育研究環境を整備し,その活動を支援するものとする。
(テニュア審査委員会)
第9条
テニュア中間評価及びテニュア審査を行うため,帯広畜産大学テニュア審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2
審査委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
テニュア中間評価に関すること。
(2)
テニュア審査に関すること。
3
審査委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する副学長
(2)
選考しようとするテニュアトラック教員の関連分野の部門等の教授 若干人
(3)
前号以外の部門等の教授 若干人
(4)
職員以外の学識経験者 若干人
4
審査委員会に委員長を置き,第3項第1号に掲げる委員のうちから学長が指名する。
5
委員長は,会議を招集し,その議長となる。
6
委員長に事故があるときは,委員長の指名した委員が,その職務を代行する。
7
審査委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができない。
8
審査委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
9
審査委員会は,テニュアトラック教員の業績のテニュア中間評価について,原則としてテニュアトラック期間の3年次の終了までに行い,当該評価結果に基づき,テニュアトラック教員に対し適切な指導等を行う。
10
審査委員会は,テニュアトラック教員に対するテニュア審査を,原則としてテニュアトラック期間が満了する4ヶ月前までに行うものとし,審査委員会はその結果を速やかに学長に報告するものとする。
(テニュア付与の可否の決定)
第10条
学長は,前条第10項に定めるテニュア審査の結果を受け,帯広畜産大学教育研究評議会の議を経て,テニュア付与の可否を決定するものとする。
2
前項の結果は,当該テニュアトラック教員に原則としてテニュアトラック期間が満了する3ヶ月前までに通知するものとする。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,テニュアトラック制度に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成29年3月9日から施行する。
2
国立大学法人帯広畜産大学テニュアトラック制度実施要項(平成25年制定),国立大学法人帯広畜産大学テニュアトラック推進委員会要項(平成25年制定),及び国立大学法人帯広畜産大学テニュア審査等に関する取扱要項(平成26年制定)は廃止する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。