○帯広畜産大学化学物質等管理規程
(平成30年1月18日規程第3号)
改正
令和元年10月11日規程第30号
令和4年4月1日畜大規程第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条-第7条)
第3章 取り扱い基準等(第8条-第12条)
第4章 安全管理基準等(第13条-第18条)
第5章 教育訓練及び健康管理(第19条・第20条)
第6章 緊急時の措置等(第21条・第22条)
第7章 雑則(第23条-第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は,毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「毒劇物取締法」という。),消防法(昭和23年法律第186号),労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「労安法」という。),特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。以下「PRTR法」という。),その他関係法令に基づき,帯広畜産大学(以下「本学」という。)における化学物質等の管理,取扱い及び保管について必要な事項を定め,もって本学における化学物質等による環境安全衛生上の危害を防止し,その適正な使用及び管理を行うことを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
「化学物質等」とは,次に掲げるものをいう。
イ
特定化学物質:労安法施行令(昭和47年政令第318号)別表第3に掲げるもの
ロ
有機溶剤:労安法施行令別表第6の2に掲げるもの
ハ
毒物:毒劇物取締法別表第1及び毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)第1条に掲げるものであって,医薬品及び医薬部外品以外のもの
ニ
劇物:毒劇物取締法別表第2及び毒物及び劇物指定令第2条に掲げるものであって,医薬品及び医薬部外品以外のもの
ホ
特定毒物:毒劇物取締法別表第3及び毒物及び劇物指定令第3条に掲げるものであって,医薬品及び医薬部外品以外のもの
ヘ
PRTR法第一種指定化学物質:PRTR法施行令(平成12年政令第138号)別表第1に掲げるもの
ト
PRTR法第二種指定化学物質:PRTR法施行令別表第2に掲げるもの
チ
危険物:消防法別表第1の品名欄に掲げるもの
リ
高圧ガス:高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条及び第3条に規定するもの
ヌ
イからリまでに掲げるもののほか化学的な有害性・危険性を有するもの
(2)
「環境安全管理」とは,環境汚染の発生を防止し,本学の教職員及び学生等の生活環境の安全確保を図ることを目的として,有害物質を管理し,必要な措置を講ずることをいう。
(3)
「作業環境管理」とは,作業環境中の有害物質によって生ずる健康障害について,防止対策を講ずること,及び当該防止対策の有効性について,定期的に,又は必要に応じて,見直しを行い,必要がある場合は当該対策の改善を行うことをいう。
(4)
「作業環境測定」とは,作業環境における化学物質等をあるレベル以下にコントロールする目的で,労安法第2条第4号に定める空気環境その他の作業環境についてサンプリング及び分析,解析など,実態を把握するための定期的な測定をいう。
(5)
「リスクアセスメント」とは,化学物質等の放出又は事故時の爆発・火災・漏えい等に関する情報を入手して,当該化学物質等の有害性・危険性の種類及び程度(以下「有害性等」という。),当該化学物質等へのばく露の程度等に応じて生ずるおそれがある健康障害の可能性及びその程度を評価し,リスク低減を図ることにより災害を未然に防ぐための一連の手法のことをいう。
(6)
「施設」とは,教育研究又は執務において,化学物質等を取り扱う本学施設全般をいう。
(7)
「局所排気装置等」とは,労安法施行令第15条第1項第9号に規定する局所排気装置,プッシュプル型換気装置,除じん装置,排ガス処理装置及び排液処理装置で,厚生労働省令で定めるものをいう。
(8)
「研究室等」とは,化学物質等を取り扱う研究部門,研究分野,学系,研究グループで使用する実験室,研究室等をいう。
(9)
「帯広畜産大学化学物質等管理システム」(以下「管理システム」という。)とは,学内の情報ネットワークシステムを利用した化学物質等の電子的な登録,在庫,受け払い等を管理するシステムをいう。
(10)
「化学物質等管理委員会」とは,本学において,化学物質等の安全な取り扱いに関し必要な事項の審議,調査等を行う機関をいう。
(11)
「化学物質等管理責任者(以下「管理責任者」という。)」とは,本学において,化学物質等の管理及び監督を行う者をいう。
(12)
「化学物質等使用責任者」(以下「使用責任者」という。)とは,本学において,教育研究上又は職務上化学物質等を取り扱う者のうち,当該責任者が取り扱う化学物質等における使用及び保管等について,管理を行う者をいう。
(13)
「化学物質等使用者」(以下「使用者」という。)とは,本学において,教育研究上又は職務上化学物質等を取り扱う者をいう。
第2章 管理体制
(学長)
第3条
学長は,本学における化学物質等の適正な管理について総括する。
(化学物質等管理委員会)
第4条
化学物質等の安全な取り扱いに関し必要な事項を審議,調査等を行うため,本学に管理委員会を置く。
2
管理委員会委員長は,本学における化学物質等の管理の統括責任者として,化学物質等の管理の改善及び安全管理の促進を行うとともに,環境安全管理,作業環境管理,リスクアセスメントについて統括する。
3
その他管理委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(化学物質等管理責任者)
第5条
本学における化学物質等の適正な取り扱い及び管理をさせるため,指導,監督を行う責任者として,管理責任者を置く。
2
管理責任者は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
研究室等における安全管理体制の整備に関すること。
(2)
使用責任者に対して,第17条に規定する教育訓練の実施に関すること。
[
第17条
]
(3)
その他化学物質等の管理に関して必要な事項の実施に関すること。
3
管理責任者は,法令等及びこの規程を遵守するとともに使用責任者を指導し,化学物質等の管理及び事務を統括するものとする。
4
管理責任者は,研究室等でPRTR法における対象化学物質を保有する場合は,定期的に移動量,取扱量及び廃棄量を確認しなければならない。
(化学物質等使用責任者)
第6条
管理責任者は,化学物質等の適正な取り扱い及び管理を行うため,研究グループ等ごとに使用責任者を置く。
2
使用責任者は,「化学物質等使用責任者届出書」(別紙様式第1号)を管理責任者に届けるものとし,管理責任者は,使用責任者の一覧表を作成するものとする。
3
使用責任者は,法令等及びこの規程を遵守するとともに,管理責任者の指導のもとに,当該化学物質等を適正に使用及び管理しなければならない。
4
使用責任者は,使用者に対して,化学物質等を適正に使用させなければならない。
(化学物質等使用者)
第7条
使用者は,法令等及びこの規程を遵守するとともに,使用責任者の指導監督のもとに,当該化学物質等を適正に使用しなければならない。
第3章 取り扱い基準等
(化学物質等の取り扱い)
第8条
使用責任者は,管理システムを使用し,化学物質等の使用量,在庫量等を常に把握しておかなければならない。
2
使用責任者は,化学物質等の使用に際して,当該化学物質等の予定使用量の的確な把握を行い,購入等により入手する際には計画的かつ必要最小限の量としなければならない。
3
使用責任者は,使用者に化学物質等の性状及び取扱いに関する情報(以下「安全データシート」という。)の周知を行わなければならない。
4
使用者は,安全データシートを通じて,対象となる法規制及び使用上の留意点を確認しなければならない。
5
高圧ガスの保管及び取扱いについては,別に定める。
(化学物質等の保管)
第9条
使用責任者は,地震及び盗難等による事故を防止するため,化学物質等の転倒防止対策,盗難防止対策などの措置を行い,適切に保管しなければならない。
2
毒物,劇物,特定毒物の保管については,次の各号に掲げる対策を取らなければならない。
(1)
計画的に購入し,保管期間の短縮及び在庫量の少量化に努めなければならない。
(2)
他の化学物質等と区分し,施錠ができる堅固な金属製の専用保管庫(以下「毒劇物保管庫」という。)に保管しなければならない。
(3)
毒劇物保管庫は,容器の接触破損,転倒,落下等を防止する措置を講じなければならない。
(4)
毒劇物保管庫の鍵は,使用責任者が管理しなければならない。
(5)
使用責任者は,管理システムを使用し,使用履歴,残量等と保管している毒物,劇物,特定毒物の数量との承合を行い,管理が適切に行われていることを確認しなければならない。
(6)
毒劇物保管庫の被包には,外部から明確に識別できるよう「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字,劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示しなければならない。
(化学物質等の廃棄等処理)
第10条
使用責任者は,使用する見込みのない化学物質等については,関係法令等の定めるところにより速やかに廃棄等処理しなければならない。
2
廃棄又は排出されることにより環境汚染の恐れのある化学物質等の廃棄等処理は,使用責任者が関係法令等を遵守し責任を持って行わなければならない。
(移動及び譲渡)
第11条
化学物質等を譲渡し,又は提供しようとする使用責任者は,当該化学物質等について有害性等を調査し,かつ,当該化学物質等を譲渡し,又は提供する相手方に対し,有害性等に関する必要な情報を通知しなければならない。
2
化学物質等の譲渡又は提供を受ける使用責任者は,化学物質等の譲渡又は提供を受けようとする相手方に対し,当該化学物質等の有害性等の確認を行わなければならない。
(化学物質等管理システム)
第12条
管理責任者は,管理システムの運用において総合的に管理する権限をもつものとする。
2
使用者は,化学物質等の取扱いに際しては管理システムに登録し,運用しなければならない。ただし,医療行為における医薬品は除くものとする。
3
管理システムに登録できる化学物質等は,第2条第1項第2号イからチまでの市販の化学物質等とする。
[
第2条第1項第2号
]
4
第2項の規定にかかわらず,管理システムに登録できない化学物質等については,使用責任者が管理台帳又は毒物・劇物受け払い簿等を作成し,常に使用量,残量等を把握し管理しなければならない。
5
管理システムの利用方法等については,別に定める。
第4章 安全管理基準等
(点検)
第13条
管理責任者は,化学物質等の管理状況について定期的に点検し,点検の結果,化学物質等の不適切な使用又は管理が判明した場合は,使用責任者に対して,指導及び必要な事項を講じるとともに管理委員会に報告しなければならない。
2
管理責任者は,前項の点検のほか,必要があると認める場合は,その都度,臨時の点検を行うものとする。
3
使用責任者は,毒物,劇物,特定毒物について,毎年1回,定期的に「毒物劇物自己点検報告書」(別紙様式第2号)により点検を実施し,その結果を管理責任者に報告しなければならない。
4
管理責任者は,「毒物劇物自己点検報告書」を確認し,必要に応じて安全点検を実施するものとする。
5
使用責任者は,施設及び局所排気装置等の損傷による化学物質等の漏洩が発生したときは,ただちに点検を実施し,当該施設等の補修等の必要な措置を講じなければならない。
6
前項の場合において,使用責任者は,点検の結果を管理責任者に報告しなければならない。
(有害性等の特定)
第14条
管理委員会は,化学物質等の性状及び取扱いに関する情報並びに利用可能な文献等により,取り扱う化学物質等の管理改善のための技術及び手法に関する情報の収集に努め,適切な情報提供手段を講じることにより,使用者に対してその周知徹底を図るとともに,当該情報を利用し,必要な管理対策を実施しなければならない。
2
使用責任者は,研究室等において取り扱われる化学物質等について,関連する法令等に定めのある作業環境管理濃度に規定された許容濃度を基準に有害性等を特定しなければならない。
(局所排気装置等)
第15条
使用者は, 法令で定める有害業務を行う作業時は局所排気装置等を使用しなければならない。
2
使用責任者は, 定期的に局所排気装置等の点検を実施し,その結果を管理責任者へ報告しなければならない。
3
管理責任者は,局所排気装置等の点検結果を保管しなければならない。
4
局所排気装置等の取扱いについては,別に定める。
(作業環境測定)
第16条
管理責任者は,法令で定める有害業務を行う研究室等については,法令で定めるところにより,必要な作業環境測定を行い,その結果を記録しなければならない。
2
管理責任者は,前項の結果の評価を行い記録するとともに,必要があると認められるときは,適切な措置を講ずるものとする。
(リスクアセスメント)
第17条
使用責任者は,研究室等において取り扱われる化学物質等について,化学物質等の有害性等に関する情報及びこれらの物質による健康障害防止措置に関する情報等を積極的に活用してリスクアセスメントを実施しなければならない。
2
リスクアセスメントの実施方法等については,別に定める。
(改善命令等)
第18条
管理委員会委員長は,第13条に規定する点検の結果等により,化学物質等による環境安全管理上若しくは作業環境管理上の問題が生じ,又は生ずるおそれがあると認められるときは,管理委員会の審議を経て,使用責任者に対して,化学物質等の使用停止を含む改善措置を命ずることができる。
[
第13条
]
2
前項の場合において,使用責任者は,化学物質等の使用停止を含む改善措置を講じなければならない。
3
使用責任者は,前項に規定する改善措置を講じたときには,環境安全管理上の問題若しくは作業環境管理の問題がなくなった時点で講じた改善措置について,管理委員会に報告しなければならない。
第5章 教育訓練及び健康管理
(教育訓練)
第19条
管理責任者は,災害及び事故防止,安全衛生水準の向上のため使用責任者に対し,又使用責任者は,使用者に対し,化学物質等を取り扱う前に次に掲げる教育訓練,講習等を行い,又はこれらの機会を与えるように努めなければならない。
(1)
関係法令等及びこの規程に係る知識に関すること。
(2)
化学物質等の危険度に係る知識及び安全な取扱技術に関すること。
(3)
事故発生の場合の措置に係る知識に関すること。
(4)
その他化学物質等の取扱いに係る必要な知識及び技術に関すること。
(健康管理)
第20条
使用者の健康管理については,国立大学法人北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度規則第1号)及び国立大学法人北海道国立大学機構職員安全衛生管理規程(令和4年度第51号)に定めるところによる。
[
北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度規則第1号)
] [
北海道国立大学機構職員安全衛生管理規程(令和4年度第51号)
]
第6章 緊急時の措置等
(緊急事態発生時の措置)
第21条
使用者は,化学物質等の飛散,漏えい等により環境安全管理上の問題又は作業環境管理の問題があるときは,管理責任者及び使用責任者に通報するとともに,必要な措置を講じなければならない。
2
前項の通報を受けた管理責任者は,直ちに管理委員会に報告しなければならない。
3
前項の報告を受けた管理委員会委員長は,学長に報告し,所轄庁に届け出る等の必要な措置を講じなければならない。
(近隣住民等への対応)
第22条
学長は,化学物質等の管理について,近隣住民及び周辺地域の理解を得るための必要な措置を講じなければならない。
2
管理委員会委員長は,近隣住民への理解の増進に必要な情報を適切に提供するための対応に当たるものとする。
第7章 雑則
(協力体制)
第23条
管理システムの管理については,経理課の協力を得て化学物質等管理室が行う。
2
使用者の健康障害防止等の対応については,保健管理センターの協力を得て管理委員会が行う。
(事務)
第24条
この規程に関する事務は,企画総務課,管理課の協力を得て化学物質等管理室において処理する。
(雑則)
第25条
この規程に定めるもののほか,化学物質の取り扱い及び管理に関し必要な事項は,管理委員会の議を経て学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月11日規程第30号)
この規程は,令和元年10月11日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別紙様式第1(第6条第2関係)
化学物質等使用責任者届出書
別紙様式第2(第13条第3項関係)
毒物劇物自己点検報告書