○帯広畜産大学化学物質等管理システム利用要項
(平成30年1月18日制定)
改正
平成30年10月22日
令和4年4月1日
(趣旨)
1
この要項は,帯広畜産大学化学物質等管理規程(平成30年規程第3号。以下「管理規程」という。)第12条第5項の規定に基づき,「帯広畜産大学化学物質等管理システム」(以下「管理システム」という。)の利用方法等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
2
この要項は,学内の医療行為における医薬品を除く全ての管理規程第2条第1項第1号に規定する化学物質等(以下「化学物質等」という。)を取り扱う業務に適用する。
(管理システムの登録)
3
管理規程第6条に規定する化学物質等使用責任者(以下「使用責任者」という。)は,化学物質等を取り扱う前に管理システム使用者登録書(別紙様式第1号)及び化学物質等保管場所登録書(別紙様式第2号)を管理規程第5条に規定する化学物質管理責任者(以下「管理責任者」という。)に提出し,管理システムに登録しなければならない。
(管理システムの利用)
4
管理規程第7条に規定する化学物質等使用者(以下「使用者」という。)は,化学物質等の取り扱いに際して,当該化学物質等を管理システムに登録し,運用しなければならない。
(管理方針)
5
管理システムに登録し運用する化学物質等のうち,管理規程第2条第1項第1号ハからトに規定するものは,使用する毎に容器を含めた重量を計測し,使用量を管理するもの(以下「重量管理」という。)とし,その他の化学物質等は容器毎の本数単位で管理する。
(管理システムの取扱い)
6
使用者は,新たに化学物質等を購入又は譲渡等により入手し,取り扱う際には速やかに管理システムに登録する。
7
管理システムに事前に登録されている化学物質等のデータ(以下「薬品データ」という。)以外の化学物質等に関しては,管理規程第8条第3項に規定する化学物質等の性状及び取扱いに関する情報(安全データシート)とともに管理責任者に届け出るものとする。これらの情報をもとに管理責任者が薬品データを管理システムに追加したのち,登録するものとする。
8
実験等において,重量管理する化学物質等を短時間で微量かつ複数回にわたり使用する場合であって,使用する毎に管理システムの運用が困難又は支障がある場合については,実験単位若しくは日単位で管理システムに登録する等の運用とすることができる。
(廃棄登録)
9
使用者は,化学物質等を廃棄等処理する場合は,管理システムにおいて廃棄登録をおこなわなければならない。
(化学物質等取扱マニュアル)
10
この要項に定めるもののほか,管理システムの取扱いに関しては,別に定める帯広畜産大学化学物質等取扱マニュアルによる。
(事務)
11
この要項に関する事務は,管理課の協力を得て化学物質等管理室において処理する。
(その他)
12
この要項に定めるもののほか,管理システムの利用に必要な事項は,管理規程第2条第1項第10号に規定する帯広畜産大学化学物質等管理委員会が別に定める。
附 記
この要項は,平成30年4月1日から実施する。
附 記(平成30年10月22日)
この要項は,平成30年10月22日から実施する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は,令和4年4月1日から実施する。
別紙様式第1(第3項関係)
化学物質等管理システム使用者登録書
別紙様式第2(第3項関係)
化学物質等管理システム保管場所登録申請書