○帯広畜産大学における地域連携フェローに関する規程
(平成30年3月15日規程第28号)
改正
平成31年2月13日規程第8号
令和4年4月1日畜大規程第1号
(目的)
第1条
この規程は,帯広畜産大学(以下「本学」という。)と地方公共団体,公設試験研究機関,民間企業や産学官連携に精通する者等が連携し,本学における研究成果の社会還元による地域活性化を目的として導入する帯広畜産大学地域連携フェロー(以下「フェロー」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(称号の付与)
第2条
学長は,帯広畜産大学産学連携センター運営委員会の議を経て,フェローの称号を付与することができる。
(対象者)
第3条
フェローの称号を付与できる者は,次に定めるとおりとする。
(1)
地方公共団体,公設試験研究機関や民間企業等において,産学官連携に関連する業務に従事している,若しくは従事した経験を有する者
(2)
本学に勤務していた者若しくは本学卒業生
(3)
その他産学連携センター長が特に必要と認めた者
(称号を付与する期間)
第4条
フェローの称号を付与する期間は,称号を付与した日の属する年度内とする。ただし,更新を妨げない。
(本人への通知)
第5条
学長は,フェローの称号を付与した場合は,別に定める委嘱状を本人に交付するものとする。
(給与)
第6条
フェローに給与及び謝金は,支給しない。
(事務)
第7条
フェローに関する事務は,研究支援課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,フェローに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月13日規程第8号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。