○帯広畜産大学借上宿舎規程
(平成30年3月27日規程第29号)
改正
令和4年4月1日畜大規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は,帯広畜産大学(以下「本学」という。) が借り上げて管理運営する居住用の家屋及び附帯する工作物並びに家屋に備え付けされている備品等(以下「借上宿舎」という。) の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
借上宿舎は,本学の業務を円滑に実施する上で必要なものとして,宿舎を提供することを目的とする。
(名称及び位置)
第3条
借上宿舎の名称及び位置は,別表のとおりとする。
[
別表
]
(管理運営責任者)
第4条
借上宿舎の管理運営責任者は,事務部長とする。
(入居資格)
第5条
借上宿舎に入居できる者は,北海道国立大学機構及び本学の役員及び職員で学長が適当と認める者とする。
(申請及び許可)
第6条
借上宿舎の貸与を希望する者は,別紙様式第1号による借上宿舎貸与申請書を学長に提出するものとする。
2
学長は,前項の申請書の提出があったときは,選考のうえ,入居を許可する。
3
学長は,前項の規定により入居を許可したときは,別紙様式第2号による借上宿舎入居許可書を交付する。
(使用料等)
第7条
借上宿舎の使用料は,月額によるものとし,別に定める算定方法により学長が決定する。
2
借上宿舎の使用料は,貸与を受けた者の報酬又は給与支給日に徴収するものとする。
3
月の途中において借上宿舎に入居し,又は借上宿舎を退去した場合における当該自分の使用料は,別に定める月額使用料の日割りによって算定する。
4
借上宿舎の貸与を受けた者は,光熱水費等を負担しなければならない。
(使用上の義務)
第8条
入居者は,善良な管理者の注意をもって借上宿舎を使用しなければならない。
2
入居者は,借上宿舎の施設,設備,備品等の保全に努め,火災その他の災害の防止及び保健衛生に留意し,快適な居住環境の確保に努めるものとする。
3
入居者は,借上宿舎の全部又は一部を第三者に貸し付け,又は居住の用以外の用に供しないものとする。
4
入居者は,借上宿舎の改造,模様替その他の工事を行わないものとする。
5
入居者は,借上宿舎が滅失し,損傷し,又は汚損したときは,直ちに学長に届け出るものとする。
6
前項の場合において,借上宿舎の滅失,損傷,又は汚損が入居者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,入居者は,遅滞なくこれを原状に回復し,又はその損害を賠償するものとする。
(借上宿舎の修繕)
第9条
天災,時の経過その他入居者の責に帰することのできない事由により,借上宿舎が損傷し,又は汚損した場合においては,その修繕に要する費用は,本学が負担する。ただし,その損傷又は汚損が軽微である場合には,この限りではない。
(入居の許可の取り消し)
第10条
学長は,次に掲げる場合は,入居の許可を取り消すことができる。
(1)
入居者が第7条に規定する使用料等を所定の期日までに納付しないとき。
[
第7条
]
(2)
入居者が第8条に規定する義務を履行しないとき。
[
第8条
]
(3)
その他借上宿舎の管理運営上,著しく支障があると認められるとき。
(明け渡し等)
第11条
入居者が借上宿舎を明け渡す場合は,明け渡す日の10日前までに明け渡す日を届け出るとともに,借上宿舎を正常な状態において引き渡さなければならないものとし,退去時に担当者の点検を受けた後,別紙様式第3号による借上宿舎退去届を学長に提出するものとする。
2
入居者は,次の各号のいずれかに該当するときは,借上宿舎から退去するものとする。
(1)
第5条に規定する入居資格を失ったとき。
[
第5条
]
(2)
前条に規定する入居の許可の取り消しを受けたとき。
(事務)
第12条
借上宿舎に関する事務は,施設課において処理する。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,借上宿舎の管理運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表
名称
位置
OAK HOUSE
帯広市清流東1丁目1番地17