○帯広畜産大学リスクアセスメント実施要項
(平成30年10月22日制定)
改正
令和4年4月1日
(趣旨)
1
この要項は,帯広畜産大学化学物質等管理規程(平成30年規程第3号)(以下「管理規程」という。)第16条の規定に基づき,リスクアセスメントの実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
2
この要項は,労働安全衛生法施行令別表第9及び別表第3第1号に掲げる「ラベル表示・SDS交付義務対象物質」(以下「対象物質」)を取り扱う業務に適用する。
(リスクアセスメントの実施)
3
管理規程第6条に規定する「化学物質等使用責任者」(以下「使用責任者」という。)は,対象物質を取り扱う際は,リスクアセスメントを実施しなければならない。
4
管理規程第5条に規定する「化学物質等管理責任者」(以下「管理責任者」という。)は,次の各号に掲げる場合は,リスクアセスメントを実施する。
(1)
管理規程第15条に規定する「作業環境測定」(以下「作業環境測定」という。)の結果が第2管理区分や第3管理区分であった場合
(2)
その他リスクアセスメントの実施が必要であると管理責任者が判断した場合
(実施方法)
5
使用責任者は, 厚生労働省より公表されているリスクアセスメントツール(CREATE-SIMPLE)を利用して,対象物質を使用する前にリスクアセスメントを実施する。
(実施結果の評価)
6
使用責任者はリスクアセスメントの実施結果(リスクアセスメント実施レポート)を管理責任者に提出する。
7
管理責任者はリスクアセスメントの実施結果を確認の上,必要に応じて作業環境測定の実施及び使用責任者に対してリスク低減措置を指導する。
(化学物質等取扱マニュアル)
8
この要項に定めるもののほか,リスクアセスメントの実施に関しては,別に定める帯広畜産大学化学物質等取扱マニュアルによる。
(事務)
9
この要項に関する事務は,化学物質等管理室において処理する。
(その他)
10
この要項に定めるもののほか,リスクアセスメントの実施に必要な事項は,化学物質等管理室長が別に定める。
附 記
この要項は,平成30年10月22日から実施する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は,令和4年4月1日から実施する。