○帯広畜産大学危険物薬品庫利用要項
(平成30年10月22日制定)
改正
令和4年4月1日
(趣旨)
1
この要項は,帯広畜産大学危険物薬品庫(以下「危険物薬品庫」という。)の利用方法等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
2
この要項は,帯広畜産大学化学物質等管理規程(平成30年規程第3号。以下「管理規程」という。)第2条に規定する危険物を取り扱う業務に適用する。
(危険物薬品庫の使用申請)
3
管理規程第6条に規定する化学物質等使用責任者(以下「使用責任者」という。)は,危険物薬品庫を使用する前に危険物薬品庫使用申請書(別紙様式第1(以下「使用申請書」という。))を管理規程第5条に規定する化学物質管理責任者(以下「管理責任者」という。)に提出しなければならない。
4
前項の使用申請書の提出がない場合は,危険物保管庫を使用できないものとする。
5
管理責任者は,使用申請書を提出した使用責任者に対し,危険物薬品庫の使用場所を通知するものとする。
6
使用申請書の期限は1年とし,1年を超えて継続して使用する場合であっても使用責任者は年1回申請しなければならない。
(管理方針)
7
使用責任者は,危険物薬品庫に保管する危険物を管理規程第12条第5項に規定する「帯広畜産大学化学物質等管理システム」(以下「管理システム」という。)を使用しなければならない。
8
危険物薬品庫は,管理システムに登録のない危険物は保管できないものとする。
9
危険物薬品庫に保管する危険物は,第4類に限定し,容量が20L程度の金属製容器に入ったもの以外は保管できないものとする。
10
管理規程第2条第1項第1号ハからホに規定するもの(以下「毒劇物」という。)に該当する危険物は,危険物薬品庫の毒劇物専用とした1室に保管する。
11
危険物薬品庫の鍵は,管理責任者が管理するものとし,鍵の貸出しを記録するものとする。
(点検)
12
管理責任者は,危険物薬品庫の管理状況について定期的に点検し,点検の結果,不適切な使用又は管理が判明した場合は,使用責任者に対して,指導及び必要な事項を講じるとともに管理規程第2条第1項第10号に規程する「化学物質等管理委員会」に報告するものとする。
13
使用責任者は,毒物,劇物,特定毒物について,毎年1回,定期的に「危険物薬品庫使用状況報告書」(別紙様式第2)により点検を実施し,その結果を管理責任者に報告しなければならない。
14
管理責任者は,「危険物薬品庫使用状況報告書」を確認し,必要に応じて安全点検を実施するものとする。
15
管理責任者は,危険物薬品庫に1年以上保管されている危険物(以下「長期滞留品」という。)を確認したときは,使用責任者に対し,処分等の対応を通知するものとする。
16
使用責任者は,管理責任者から長期滞留品の通知を受けたときは,関係法令等の定めるところにより速やかに廃棄等処理しなければならない。
(事務)
17
この要項に関する事務は,化学物質等管理室において処理する。
(その他)
18
この要項に定めるもののほか,危険物薬品庫の利用に必要な事項は,管理委員会が別に定める。
附 記
この要項は,平成30年10月22日から実施する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は,令和4年4月1日から実施する。
別紙様式第1(第3項関係)
危険物薬品庫使用申請書
別紙様式第2(第11項関係)
危険物薬品庫使用状況報告書