○帯広畜産大学かしわプラザ使用規程
(平成31年1月16日規程第2号)
改正
令和4年4月1日畜大規程第1号
令和5年4月19日畜大規程第4号
(趣旨)
第1条
この規程は,帯広畜産大学かしわプラザ(以下「かしわプラザ」という。)の使用について必要な事項を定める。
(目的)
第2条
かしわプラザは,学生が学生同士及び教職員・地域の方々等と交流することにより,豊かな人間性を醸成できるような「学びあいのコミュニティ」として使用することを目的とする。
(管理運営)
第3条
かしわプラザの管理運営は,大学教育センター長(以下「センター長」という。)が行う。
第4条
かしわプラザは,次の各号に掲げる用途に使用することができる。
(1)
本学の行事
(2)
本学学生の正課授業
(3)
本学学生の課外活動
(4)
本学教職員の学術研究等
(5)
公開講座等社会連携事業
(6)
地域住民の社会活動
(7)
前各号に定めるもののほか,センター長が適当と認めたもの
(使用の範囲)
第5条
かしわプラザを使用できる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1)
本学学生
(2)
本学教職員
(3)
本学同窓生
(4)
地域住民
(5)
前各号に定めるもののほか,センター長が認めた者
(使用施設)
第6条
この規程において使用を認めるかしわプラザの各室は,次の各号に掲げる施設とする。
(1)
マルチルーム(1)
(2)
マルチルーム(2)
(3)
マルチルーム(3)
(4)
和室
(5)
前各号に定めるもののほか,センター長が認めた施設
(開館時間)
第7条
かしわプラザの開館時間は,次のとおりとする。
ただし,センター長が必要と認めた場合においては,この限りでない。
平日 午前8時~午後10時
土日祝日 午前9時~午後10時
(閉館日)
第8条
かしわプラザの閉館日は12月26日から翌年の1月3日までとする。
ただし,センター長が必要と認めた場合においては,この限りでない。
(使用申込み)
第9条
使用申込みは,原則として使用日の1か月前から7日前までに行うものとする。
ただし,第4条第1号及び第2号に定める目的で使用する場合には,1か月前の限定なく,申込むことができるものとする。
[
第4条第1号
] [
第2号
]
2
第5条第1号及び第2号に定める学内者が施設を使用する場合は,使用責任者がかしわプラザ使用許可願(別紙様式)を学生支援課に提出し,センター長の許可を受けなければならない。
[
第5条第1号
] [
第2号
]
3
第5条第3号,第4号及び第5号に定める学外者が施設を使用する場合は,帯広畜産大学不動産貸付細則(平成29年10月19日細則第4号)によるものとし,所定の申込書を管理課施設管理室に提出し,許可を受けなければならない。
[
第5条第3号
] [
第4号
] [
第5号
] [
帯広畜産大学不動産貸付細則(平成29年10月19日細則第4号)
]
(使用料)
第10条
前条第3項により使用の許可を受けた者は,別に定める使用料を使用日の前日までに管理課に納付しなければならない。
(使用時間)
第11条
使用時間は各室とも原則4時間以内とする。
ただし,16時以降から使用する場合は,22時まで使用を認める場合がある。
(機器の利用)
第12条
設備及び備品を利用する場合は,施設使用申込時にあわせて申し込むものとし,かしわプラザ付帯の機器以外の機器を持ち込んで使用する場合は,事前に許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第13条
かしわプラザの使用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
許可された目的以外の使用及び転貸はしないこと。
(2)
許可された使用時間を厳守すること。
(3)
設備及び備品を丁寧に取り扱い,これらを汚損し,または損傷しないこと。
(4)
騒音等で他の者の使用を妨げ,または不快な感じを与える行為をしないこと。
(5)
カセットコンロ等,火気の使用をしないこと。
(6)
所定の場所以外で喫煙及び飲食を行わないこと。
(7)
かしわプラザ付帯設備,備品等を許可なく移動しないこと。
(8)
本学が事前に承認した場所及び期間を除いて,掲示物(張り紙,ポスター等を含むが,これに限らない)を掲示しないこと。
(9)
許可無く物品(机,椅子,立て看板,自転車等を含むが,これに限らない)を設置もしくは放置しないこと。
(10)
使用後は室内を清掃し,備品等を原状に復するとともに,窓の施錠及び消灯の確認をすること。
(損害賠償の義務)
第14条
使用者が故意または過失により,施設設備を滅失または毀損した場合は,その損害を弁償しなければならない。
(使用の制限)
第15条
下記の各号に該当する場合,かしわプラザの使用を中止させること,及び予め使用申し込みを受け付けないことができる。
(1)
使用目的を逸脱している場合,またはそのおそれがあると認められる場合
(2)
政治活動を目的とする場合
(3)
宗教活動やその布教を目的とする場合
(4)
公序良俗に反し社会通念上不適当な場合
(5)
他の使用者に支障をきたしている場合,またはそのおそれがあると認められる場合
(6)
かしわプラザ及び付帯設備を損傷した場合,またはそのおそれがあると認められる場合
(7)
その他,貸与の基本原則に反すると判断した場合及びかしわプラザの管理・運営上支障がある場合,またはそれらのおそれがあると認められる場合
(罰則)
第16条
この規程に違反した者は,かしわプラザの使用を一定期間停止,または禁止する場合がある。
(雑則)
第17条
この規程に定めるもののほか,かしわプラザの使用に関する必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成31年1月16日から施行する。
2
帯広畜産大学コミュニケーションプラザ(仮称)利用の申合せ(平成22年3月)は廃止する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月19日畜大規程第4号)
この規程は,令和5年4月19日から施行する。
様式第1(第9条第2項関係)