○帯広畜産大学有害廃棄物取扱要項
(令和元年10月11日)
改正
令和4年4月1日
(目的)
1
この要項は,帯広畜産大学有害廃棄物管理規程(平成16年規程第49号。以下「管理規程」という。)第3条の規定に基づき,管理規程第2条に規定する有害廃棄物(以下「有害廃棄物という」。)の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(実験廃液の分類)
2
管理規程第2条第1項に規定する実験廃液は,別表1に定める廃液分類毎に区分し,取扱うものとする。
[
別表1
]
(実験廃液の取扱い)
3
実験廃液の取扱い基準は,次に掲げるものとし,帯広畜産大学化学物質等管理規程(平成30年規程第3号)第6条に規定する「化学物質等使用責任者」(以下「使用責任者」という。)は,実験廃液を適切に取扱うものとする。
(1)
実験廃液は,廃液分類毎に専用の貯留容器に入れ,保管する。
(2)
実験器具や試薬瓶等の洗浄液は,十分に有害物質が取り除かれるまで実験廃液とする。
(3)
含有物質が異なる実験廃液を混ぜ合わせる場合には,貯留容器内で発熱,発泡,変質が起こらないように確かめながら少量ずつ注意して入れる。
(4)
貯留容器の未使用時は,蓋を閉め,有害物質の発散を防止する。
(5)
有機廃液を取扱う際には,周囲に火気の使用がないことを確認する。
(6)
貯留容器は転倒しないように措置し,床下や排水溝,流しなどへ流出しないように保管する。
(7)
貯留容器は,劣化などによる漏れのないことを確認する。
(8)
貯留容器は,廃液の流出を防止するため,全量が漏れても受け止められる容量の受け皿に保管する。
(廃試薬類の取扱い)
4
使用責任者は,保有する試薬類の在庫確認を行い,不要のものは管理規程第2条第2項に規定する廃試薬類として,速やかに廃棄処理を行うものとする。
(有害物質を含有する器具等の取扱い)
5
管理規程第2条第3項に規定する有害物質を含有する器具等は,別表2に定める。
[
別表2
]
6
使用責任者は,保有する有害物質を含有する器具等の在庫確認を行い,不要のものは速やかに廃棄処理を行うものとする。
(有害廃棄物の処理)
7
有害廃棄物は,管理規程第5条により処理する。
8
有害廃棄物の処理手順に関しては,別に定める実験廃液等処理手順による。
(離職時)
9
使用責任者が本学を離職する際には,実験廃液や廃試薬等を残さないように処分する。
(化学物質等取扱マニュアル)
10
この要項に定めるもののほか,有害廃棄物の取扱いに関しては,別に定める帯広畜産大学化学物質等取扱マニュアルによる。
(事務)
11
この要項に関する事務は,化学物質等管理室の協力のもと,管理課において処理する。
附 則
この要項は,令和元年10月11日から実施する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は,令和4年4月1日から実施する。
別表1(第2項関係)
実験廃液の種類
別表2(第5項関係)
有害物質を含有する器具等