○小樽商科大学学位規程
(昭和46年4月1日制定)
改正
昭和50年9月11日施行
昭和54年4月1日施行
平成元年4月1日施行
平成3年12月11日施行
平成9年4月1日施行
平成10年3月5日施行
平成10年11月4日施行
平成11年4月1日施行
平成16年4月1日施行
平成18年2月21日施行
平成19年4月1日施行
平成21年4月1日施行
平成25年7月10日施行
平成26年3月6日施行
平成27年4月1日施行
令和元年5月1日施行
令和元年5月13日施行
(趣旨)
第1条
学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条,小樽商科大学学則(以下「学則」という。)第40条第3項及び小樽商科大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第30条第4項の規定に基づく小樽商科大学(以下「本学」という。)が授与する学位に関する必要な事項は,この規程の定めるところによる。
[
小樽商科大学学則(以下「学則」という。)第40条第3項
] [
小樽商科大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第30条第4項
]
(学位の種類)
第2条
本学において授与する学位の種類は,学士,修士,経営管理修士及び博士とする。
2
前項の学位に付記する専攻分野は,次のとおりとする。
学士(商学)
修士(商学)
経営管理修士(専門職)
博士(商学)
(学位授与の要件)
第3条
学士(商学)の学位は,本学を卒業した者に授与する。
2
修士(商学)の学位は,本学大学院博士前期課程を修了した者に授与する。
3
経営管理修士(専門職)の学位は,本学大学院専門職学位課程を修了した者に授与する。
4
博士(商学)の学位は,本学大学院博士後期課程を修了した者に授与する。
(修士又は博士の学位授与に係る学位論文の提出)
第4条
修士の学位論文(博士前期課程の学位論文をいい,課題研究を含む。以下同じ。)及び博士の学位論文(博士後期課程の学位論文をいう。以下同じ。)は1編とし,商学研究科長(以下「研究科長」という。)に提出するものとする。
2
博士の学位論文については,その要旨を添え,本文と要旨の電子ファイルとともに提出するものとする。
3
第1項の学位論文には,参考として他の論文を添付することができる。
(学位論文審査の付託)
第5条
研究科長は,前条第1項に規定する学位論文を受領したときは,修士論文審査会又は博士論文審査会にその審査を付託しなければならない。
(最終試験)
第6条
博士前期課程及び博士後期課程の最終試験は,学位論文の審査終了後又は審査時,当該論文を中心として関連のある科目について行うものとする。
(学位論文審査員の報告)
第7条
審査員は,学位論文の審査及び最終試験を終了したときは,その結果を専攻教授会に文書をもって報告しなければならない。
(専攻教授会の審議)
第8条
専攻教授会は,前条の報告に基づき,修士又は博士の学位授与の可否を審議する。
(学長への報告)
第9条
専攻教授会は,前条の審議をしたときは,その氏名,学位論文審査の要旨,最終試験の成績及び審議の結果を文書をもって学長に報告しなければならない。
(学位の授与)
第10条
学長は,学則第40条第1項に基づき卒業を認定した者に,学士の学位を授与し,学位記を交付する。
[
学則第40条第1項
]
2
学長は,前条の報告により合否を決定し,合格と決定した者に,修士又は博士の学位を授与し,学位記を交付する。
3
学長は,大学院学則第30条第3項に基づき専門職学位課程を修了したと認めた者に,経営管理修士の学位を授与し,学位記を交付する。
[
大学院学則第30条第3項
]
(学位の名称)
第11条
学位を授与された者が,その学位の名称を用いるときは「学士(商学)小樽商科大学」,「修士(商学)小樽商科大学」,「経営管理修士(専門職)小樽商科大学」及び「博士(商学)小樽商科大学」とするものとする。
(修士論文審査会)
第12条
現代商学専攻教授会は,第5条の学位論文審査を付託するために,修士論文審査会の審査員として,当該専攻の教育を担当する専任教員のうちからその学生の研究指導教員を含め3名以上の審査員を選出し,研究科長は,修士論文の審査及び最終試験に関する事項を委嘱するものとする。
[
第5条
]
2
前項の審査員には,修士論文審査会が必要と認めた場合は,その論文題目に関連する科目の担当教員及び本学以外の大学院又は研究所等に所属する教員又は研究員を加えることができる。
3
修士論文審査会が必要と認めた場合は,第1項及び第2項で定めた審査員とは別に,修士論文の審査に関し,学外の学識者を修士論文アドバイザーとして加えることができる。
4
修士論文審査会について必要な事項は,別に定める。
(博士論文審査会)
第13条
現代商学専攻教授会は,第5条の学位論文審査を付託するために,博士論文審査会の審査員として,当該専攻の博士後期課程の教育を担当する専任教員のうちから4名以上(ただし,その学生の研究指導教員2名以上を含む)を選出し,研究科長は,博士論文の審査及び最終試験に関する事項を委嘱するものとする。
ただし,審査員には,少なくとも1名は他の研究分野の教員を含めるものとする。
[
第5条
]
2
研究科長は,学位論文審査上必要と認めた場合に,前項の審査員として次の各号に掲げる者を現代商学専攻教授会に推薦することができる。
(1)
本学の他の専攻又は本学以外の大学院若しくは研究所等に所属する教員若しくは研究員
(2)
前項の審査員と同等の能力を有すると認められる者
3
博士論文審査会について必要な事項は,別に定める。
(学位論文要旨等の公表)
第14条
博士の学位を授与したときは,当該学位を授与した日から3ケ月以内に,当該学位論文の内容の要旨及び審査の結果の要旨を本学学術成果コレクションを利用して公表する。
(学位論文の公表)
第15条
博士の学位を授与された者は,当該博士の学位を授与された日から1年以内に,当該学位論文の全文を本学学術成果コレクションによりインターネットを利用して公表しなければならない。
ただし,当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは,この限りでない。
2
前項の規定にかかわらず,やむを得ない事由がある場合には,研究科長の承認を受けて,当該学位論文の全文に代えて,その内容を要約したものをインターネットを利用して公表することができる。
この場合,本学は,その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3
博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は,本学の協力を得て,本学学術成果コレクションの利用により行うものとする。
(学位の取消)
第16条
学長は,学位を授与された者が,不正の方法により学位を受けた事実が判明したとき,又はその名誉を汚す行為があったときは,学部教授会又は専攻教授会の議を経て当該学位を取り消すことができる。
(学位記の様式)
第17条
学位記の様式は,別紙様式1,様式2,様式3及び様式4のとおりとする。
附 則
この規程は,昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年9月11日施行)
この規程は,昭和50年9月11日から施行する。
附 則(昭和54年4月1日施行)
この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日施行)
この規程は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月11日施行)
この規程は,平成3年12月11日から施行する。
附 則(平成9年4月1日施行)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月5日施行)
この規程は,平成10年3月5日から施行する。
附 則(平成10年11月4日施行)
この規程は,平成10年11月4日から施行する。
附 則(平成11年4月1日施行)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際,現に在学している者の学位に関する取扱いについては,なお従前の例による。
附 則(平成18年2月21日施行)
1
この規程は,平成18年2月21日から施行する。
2
この規程施行の際,現に大学院商学研究科経営管理専攻に在学している者の取扱いについては,なお従前の例による。
附 則(平成19年4月1日施行)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
ただし,平成19年3月31日以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成21年4月1日施行)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月10日施行)
1
この規程は,平成25年7月10日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
2
改正後の学位規程第14条の規定は,平成25年4月1日以後に博士の学位を授与した場合について適用し,平成25年3月31日以前に博士の学位を授与した場合については,なお従前の例による。
3
改正後の学位規程第15条の規定は,平成25年4月1日以後に博士の学位を授与された者について適用し,平成25年3月31日以前に博士の学位を授与された者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月6日施行)
この規程は,平成26年3月6日から施行する。
附 則(平成27年4月1日施行)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日施行)
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年5月13日施行)
この規程は,令和元年5月13日から施行する。
別紙様式1
学位記
別紙様式2
学位記
別紙様式3
学位記
別紙様式4
学位記