○小樽商科大学施設環境委員会規程
(平成23年3月11日制定)
改正
平成26年10月1日施行
令和4年4月1日施行
(設置)
第1条
本学に,施設環境整備計画及び環境対策に関する重要事項を審議するため,施設環境委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する副学長
(2)
学長が指名する教員 若干名
(3)
事務部長
(4)
教務課長
(5)
管理課長
(6)
管理課施設管理室長
(審議事項)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
施設、環境の中長期計画に関する事項
(2)
施設、環境の整備に関する事項
(3)
施設、環境の有効活用及び評価に関する事項
(4)
施設、環境の維持管理に関する事項
(5)
エネルギー管理に関する事項
(6)
その他施設、環境に関する事項
(任期)
第4条
第2条第2号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は,前任者の残任期間とする。
[
第2条第2号
]
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,第2条第1号の委員をもって充てる。
[
第2条第1号
]
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(議事)
第6条
委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会が必要と認めるときは,委員会に委員以外の者を出席させ,説明又は意見を求めることができる。
(専門部会)
第8条
委員会は,必要に応じて専門部会を置くことができる。
(事務)
第9条
委員会の事務は,管理課施設管理室において行う。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,委員会の議事及び運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人小樽商科大学交通対策委員会規程(昭和57年11月4日制定,平成21年4月1日最終改正)は,廃止する。
附 則(平成26年10月1日施行)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。