○小樽商科大学教員選考委員会規程
(平成16年12月22日制定)
改正
平成27年4月1日施行
平成31年4月1日施行
令和4年4月1日施行
令和5年10月11日樽大規程第1号
(設置)
第1条
小樽商科大学に,教員(大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻所属教員を除く。)の人事に関する学部教授会又は学部・大学院合同教授会の審議を円滑なものとするため,教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2
選考委員会発足の発議は,学科,系,センター,又はグローカル戦略推進センター各部門(以下,「学科等」という。)が行う。
(目的)
第2条
選考委員会は,教員の採用について応募者の研究教育上の能力を審査し,候補者を選考することを目的とする。
(組織)
第3条
選考委員会は,テニュアトラック教員(小樽商科大学テニュアトラック制に関する規程第3条第3号に規定する教員をいう。)を除く3名以上とし,次の委員をもって構成する。
[
小樽商科大学テニュアトラック制に関する規程第3条第3号
]
(1)
当該学科等に所属する教員 原則2名以上
(2)
当該学科等以外に所属する教員 1名以上
2
選考委員会発足時に,転出,辞職又は当該年度に定年退職が予定されている教員は,選考委員となることはできない。
ただし,選考委員会が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(委員長)
第4条
委員会の委員長は,委員の互選とする。
(議長)
第5条
委員長は,委員会を招集し議長となる。
2
委員長に事故あるときは,委員長の指名する委員が議長の職務を代行する。
(議事)
第6条
委員会は,委員の3分の2以上出席しなければ議事を開くことができない。
2
議事は,出席者の過半数をもって決する。
(存続期間)
第7条
選考委員会は,第2条の規定に基づく候補者が学部教授会又は学部・大学院合同教授会に提案されたときに解散する。
ただし,選考委員会の存続期間は原則として3年を超えないものとする。
[
第2条
]
(雑則)
第8条
この規程の運用は,別に定める細則による。
附 則
1
この規程は,平成16年12月22日から施行する。
2
この規程施行前に成立していた選考委員会は,なお従前の例により選考を行う。
附 則(平成27年4月1日施行)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日施行)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月11日樽大規程第1号)
この規程は,令和5年10月11日から施行する。