○小樽商科大学出版会規程
(平成19年12月19日制定)
改正
平成20年4月25日施行
平成30年4月1日施行
令和4年4月1日施行
令和6年4月1日樽大規程第12号
(設置)
第1条
小樽商科大学(以下「本学」という。)に,小樽商科大学出版会(英文名称は,Otaru University of Commerce Pressとする。以下「出版会」という。)を置く。
(目的)
第2条
出版会は,教育研究に関わる学術図書,教科書及び教育教材等に関する図書の刊行・頒布を通じて,本学の教育研究とその成果の発表を助成するとともに,学術・教育・文化の振興及び発展に寄与することを目的とする。
(活動)
第3条
出版会は,次に掲げる活動を行う。
(1)
教育研究に関わる学術図書,教科書及び教育教材等に関する図書の刊行・頒布
(2)
その他出版会の目的に関わる事項
(会長)
第4条
出版会に会長を置き,学長をもって充てる。
(審議)
第5条
出版会に関する審議は,小樽商科大学附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)において行う。
2
委員会は,出版会に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
事業計画に関すること。
(2)
運営に関すること。
(3)
財務に関すること。
(4)
編集に関すること。
(5)
その他出版会の管理運営に関すること。
(事務)
第6条
出版会の事務は,学術情報課が行う。
(その他)
第7条
この規程に定めるもののほか,出版会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成19年12月19日から施行する。
附 則(平成20年4月25日施行)
この規程は,平成20年4月25日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日施行)
1
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2
国立大学法人小樽商科大学出版会運営委員会規程は,これを廃止する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日樽大規程第12号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。