○小樽商科大学学生及び学外者の論文等の審査要領
(平成19年10月31日制定)
改正
平成31年4月1日施行
平成31年4月1日
令和4年3月14日施行
令和6年4月1日施行
(趣旨)
第1条
この要領は,「小樽商科大学研究報告に係る学生及び学外者投稿の取扱要項」(以下「要項」という。)第5条に基づき,「小樽商科大学研究報告」(以下「研究報告」という。)に投稿した「小樽商科大学研究報告規程」(以下「規程」という。)第3条第2号,第3号及び第4号に掲げる小樽商科大学学生(以下「学生」という。)及び要項第2条に規定する学外者(以下「学外者」という。)の論文等の原稿(以下「論文原稿」という。)を審査する上で,必要な事項を定める。
[
小樽商科大学研究報告に係る学生及び学外者投稿の取扱要項
] [
第5条
] [
小樽商科大学研究報告規程
] [
第2条
]
(審査)
第2条
小樽商科大学附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)は,学生及び学外者から,規程第9条に規定する論文等(第5号の博士論文審査報告書を除く)を受理した場合は,本学教員の中から各論文原稿ごとに2名以上の査読者を選定し,審査を依頼する。
ただし,適任者がいない場合には,委員会は,学外者に依頼することができる。
[
第9条
]
2
委員会は,査読者の氏名を執筆者に秘す。
3
委員会は,査読者と執筆者との間で,審査対象論文原稿に関する意思疎通を図る必要が生じた場合には,必ず委員会を通して行うものとする。
4
査読者は,審査対象論文原稿に関する守秘義務を負う。
(審査及び修正の期間)
第3条
論文原稿の審査期間は,委員会が審査を依頼した日から1か月以内とする。
2
第5条(2)の指摘箇所の修正期間は,委員会が修正を依頼した日から2週間以内とする。
[
第5条
]
3
第5条(3)の再審査の審査期間は,委員会が再審査を依頼した日から1か月以内とする。
[
第5条
]
(審査の基準)
第4条
査読者は,論文原稿の審査に当たっては,次の基準に基づき客観的に審査する。
(1)
本論の展開が論理的に整合しており,論拠に妥当性があること。
(2)
表現,形式及び文献等の引用が適切であること。
(3)
倫理上の問題がないこと。
(審査の判定)
第5条
査読者は,審査の結果を次に掲げる4つのいずれに該当するかを判定し,審査結果報告書(別紙1)を別に定められた期日までに,委員会に提出しなければならない。
(1)
掲載可
無修正で掲載できる場合は,「掲載可(A)」とする。
(2)
修正後掲載可
内容・形式の修正等,査読者の指摘箇所を修正すれば掲載できる場合は,「修正後掲載可(B)」とする。
(3)
再審査
内容・形式の大幅な修正を必要とする場合は,「再審査(C)」とする。
再審査になった場合には,委員会はそのことを執筆者に通知し,執筆者からの再提出論文原稿を,当初選任された査読者が再度審査して最終判定をする。この判定により,当該査読者の審査は終了する。
(4)
掲載不可
内容・形式とも掲載に値しないと判定した場合は,「掲載不可(D)」とする。
(掲載可否の決定)
第6条
委員会は,査読者から提出された審査結果報告書に基づいて,次の各号に掲げるように論文原稿の掲載可否を決定する。
(1)
審査の結果,無修正で「掲載可(A)」と判定された論文原稿については,掲載を可とする。
(2)
審査の結果,「修正後掲載可(B)」と判定された論文原稿については,委員会は執筆者に修正を要請し,当初選任された査読者が,内容・形式の修正が十分と判断した場合は,掲載を可とする。
(3)
審査の結果,「再審査(C)」と判定された論文原稿については,委員会は執筆者に修正を要請し,修正後の論文原稿の審査には,当初選任された査読者が当たるものとする。
その再審査の結果を受けて掲載可否を決定する。
(4)
審査の結果,どちらかの査読者が「掲載不可(D)」と判定した場合には,3人目の査読者を選定して審査を依頼し,その審査の結果を受けて,委員会で掲載可否を決定する。
(5)
審査の結果,査読者2名以上が「掲載不可(D)」と判定した論文原稿については,掲載を否とする。
(掲載可否結果報告)
第7条
委員会は,掲載可否決定後,直ちにその論文原稿の審査に関わる全査読者に掲載可否結果を通知する。
2
委員会は,掲載可否決定後,直ちに掲載可否結果を執筆者に通知し,「掲載不可(D)」と判定された執筆者には論文原稿を返却する。
(審査結果についての異議申立)
第8条
執筆者から審査結果について質問・異議申立等がなされた場合には,委員会において討議し,必要な場合は,査読者に当該質問・異議申立等の内容を通知し,査読者からの回答を委員会で検討した後,論文原稿の掲載可否を決定する。
(その他)
第9条
この要領に定めるもののほか,論文原稿の審査について必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この要領は,平成19年10月31日から施行する。
附 則(平成31年4月1日施行)
この要領は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この要領は,令和3年4月13日から施行する。
附 則(令和4年3月14日施行)
この要領は,令和4年3月14日から施行する。
附 則(令和6年4月1日施行)
この要領は,令和6年4月1日から施行する。