○小樽商科大学学生委員会規程
(昭和47年4月1日制定)
改正
平成3年10月1日施行
平成5年4月1日施行
平成7年4月1日施行
平成11年4月1日施行
平成14年4月1日施行
平成16年4月1日施行
平成17年4月1日施行
平成25年4月1日施行
平成26年10月1日施行
平成28年5月30日施行
令和4年4月1日施行
(設置)
第1条
本学に,学生に関する事項を審議するため学生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は,次の事項を審議する。
(1)
学生の身分に関する事項
(2)
学生の課外教育に関する事項
(3)
奨学生に関する事項
(4)
授業料等の免除及び徴収猶予に関する事項
(5)
学生の就職指導に関する事項
(6)
学生の賞罰に関する事項
(7)
学生の保健管理に関する事項
(8)
課外活動施設及び学生の福利厚生施設の運営に関する事項
(9)
学生何でも相談室に関する事項
(10)
その他学生の厚生補導に関する事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する副学長
(2)
保健管理センター所長
(3)
保健管理センター特別修学支援室長
(4)
各学科及びアントレプレナーシップ専攻から選出された教員 7名
(5)
学生支援課長
(委員の任期)
第4条
前条第3号の委員の任期は,2年とする。
2
前項の委員に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条
委員会に委員長を置き,第3条第1項に規定する副学長をもって充てる。
[
第3条第1項
]
2
委員長は,委員会を招集しその議長となる。
3
委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条
委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会は,必要に応じ委員以外の者の出席を認め,意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条
委員会に,専門的事項を審議するため,必要に応じて専門部会を置くことができる。
(事務)
第9条
委員会の事務は,学生支援課が行う。
附 則
1
この規程は,昭和47年4月1日から施行する。
2
補導委員会規程(昭和31年10月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成3年10月1日施行)
この規程は,平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成5年4月1日施行)
1
この規程は,平成5年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際,現に改正前の規程第3条第2号の規定により選出された委員である者の任期については,なお従前の例による。
附 則(平成7年4月1日施行)
1
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
2
この規程施行前にこの規程による改正前の規程第3条第2号の規定により選出された委員の任期は,この規程による改正後の規程第4条第1項の規定にかかわらず平成7年3月31日までとする。
3
この規程施行後,第3条第2号に規定する最初の委員である者の半数の者の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成8年3月31日までとする。
附 則(平成11年4月1日施行)
1
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
2
小樽商科大学保健管理センター運営委員会規程(昭和47年12月6日制定及び小樽商科大学大学会館規程(平成6年3月17日制定)は,廃止する。
附 則(平成14年4月1日施行)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日施行)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日施行)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日施行)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年5月30日施行)
この規程は,平成28年5月30日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。