○小樽商科大学情報総合センター運営委員会規程
(平成元年1月18日制定)
改正
平成元年5月29日施行
平成3年10月1日施行
平成5年5月26日施行
平成7年7月23日施行
平成11年2月8日施行
平成16年4月1日施行
平成30年10月1日施行
(趣旨)
第1条
小樽商科大学情報総合センター規程第9条第2項の規定に基づき,小樽商科大学情報総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関する必要な事項は,この規程の定めるところによる。
[
小樽商科大学情報総合センター規程第9条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
計算機システム及び学内ネットワークの管理,運用に関する事項
(2)
予算及び規程等に関する事項
(3)
将来計画に関する事項
(4)
施設及び設備の整備に関する事項
(5)
その他必要な事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
情報総合センター長(以下「センター長」という。)
(2)
情報総合センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3)
各学科及びアントレプレナーシップ専攻から選出された教員7名
(4)
センター長が指名する者 若干名
(委員の任期)
第4条
前条第3号及び第4号に掲げる委員の任期は,2年とする。
2
前条第3号に掲げる委員に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は,前任者の残任期間とする。
3
センター長が必要と認めた場合は,前条第4号に掲げる委員を新たに補充することができる。
4
前項の規定により補充された委員の任期の末日は,他の委員の任期の末日と同様とする。
(委員長等)
第5条
委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し議長となる。
3
委員長に事故あるときは,副センター長が,その職務を代行する。
(議事)
第6条
委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決する。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会は,必要に応じ委員以外の者の出席を認め,意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条
委員会に,専門的事項を審議するため,必要に応じて専門部会を置くことができる。
(事務)
第9条
委員会に関する事務は,学術情報課が行う。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,委員会に関する必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1
この規程は,平成元年1月18日から施行する。
2
小樽商科大学計算センター運営委員会規程(昭和56年9月30日制定)は,廃止する。
附 則(平成元年5月29日施行)
この規程は,平成元年5月29日から施行する。
附 則(平成3年10月1日施行)
1
この規程は,平成3年10月1日から施行する。
2
この規程施行の際,現に改正前の規程第3条第6号及び同条第7号の規定により選出された委員である者の任期については,なお従前の例による。
附 則(平成5年5月26日施行)
1
この規程は,平成5年5月26日から施行する。
2
この規程施行の際,現に改正前の規程第3条第6号の規定により選出された委員である者の任期については,なお従前の例による。
附 則(平成7年7月23日施行)
この規程は,平成7年7月23日から施行する。
附 則(平成11年2月8日施行)
1
この規程は,平成11年2月8日から施行する。
2
この規程施行後,第4条第1項の規定にかかわらず,第3条第3号に規定する最初の委員である者の任期は,平成13年3月31日までとし,第3条第4号に規定する最初の委員である者の任期は,平成12年7月31日までとする。
3
小樽商科大学情報処理センター専門委員会内規(平成元年1月18日制定)は,廃止する。
附 則(平成16年4月1日施行)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日施行)
1
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
2
この規程施行後,第4条第1項の規定にかかわらず,第3条第3号及び同条第4号に規定する最初の委員である者の任期は,令和2年3月31日までとする。