○小樽商科大学周年記念事業委員会規程
(平成30年10月22日制定)
改正
令和4年4月1日施行
(趣旨)
第1条
この規程は,小樽商科大学周年記念事業の企画,立案,準備及び実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会)
第2条
前条に掲げる業務を円滑に実施するため,運営戦略会議の下に,周年記念事業委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
副学長
(3)
事務部長
(4)
学長が指名する者
3
前項第4号の委員は,学長が必要に応じて,その都度指名するものとする。
(委員の任期)
第3条
前条第2項第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員が生じた場合は,これを補充し,その任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し議長となる。
(委員以外の者の出席)
第5条
委員会は,必要に応じ委員以外の者の出席を認め,意見を聴くことができる。
(周年記念事業推進室及び小委員会の設置)
第6条
委員会に,必要に応じて,周年記念事業推進室及び記念事業に関する具体的事項を審議するための小委員会を置くことができる。
2
周年記念事業推進室及び小委員会等に必要な事項は,別に定める。
(事務)
第7条
委員会の事務は,関係各課の協力を得て,企画総務課が行う。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成30年10月22日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。